都市緑地法 第101条(変更の届出)
- 登録調査機関は、その氏名若しくは名称、住所又は調査の業務を行う事務所の所在地の変更をするときは、その二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、都市緑地法第101条に定められた規定で、「登録調査機関は、その氏名若しくは名称、住所又は調査の業務を行う事務所の所在地の変更をするときは、その二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第101条(変更の届出)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第101条の条文原文は「登録調査機関は、その氏名若しくは名称、住所又は調査の業務を行う事務所の所在地の変更をするときは、その二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 都市緑地法第101条は第二節 登録調査機関等に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第101条の前の条は都市緑地法第100条です。
- 都市緑地法第101条の次の条は都市緑地法第102条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/101