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都市緑地法 第102条(業務規程)

  1. 登録調査機関は、調査の業務に関する規程(以下この条及び第百十条第二項第二号において「業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
  2. 2.業務規程には、調査の実施方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
  3. 3.国土交通大臣は、第一項の認可をした業務規程が調査を公正かつ適確に実施する上で不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

業務規程とは何ですか?

定義業務規程とは、都市緑地法第102条に定められた規定で、「登録調査機関は、調査の業務に関する規程(以下この条及び第百十条第二項第二号において「業務規程」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市緑地法第102条(業務規程)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
  2. 都市緑地法第102条の条文原文は「登録調査機関は、調査の業務に関する規程(以下この条及び第百十条第二項第二号において「業務規程」という。」で始まります。
  3. 都市緑地法第102条は第二節 登録調査機関等に置かれています。
  4. 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
  5. 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市緑地法第102条の前の条は都市緑地法第101条です。
  7. 都市緑地法第102条の次の条は都市緑地法第103条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第102条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072
  • 本サイト収録都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/102

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