都市緑地法 第105条(帳簿の記載等)
登録調査機関は、調査の業務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の記載等とは何ですか?
定義帳簿の記載等とは、都市緑地法第105条に定められた規定で、「登録調査機関は、調査の業務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第105条(帳簿の記載等)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第105条の条文原文は「登録調査機関は、調査の業務について、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」で始まります。
- 都市緑地法第105条は第二節 登録調査機関等に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第105条の前の条は都市緑地法第104条です。
- 都市緑地法第105条の次の条は都市緑地法第106条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/105