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都市緑地法 第106条(秘密保持義務等)

  1. 登録調査機関の役員(法人でない登録調査機関にあつては、当該登録を受けた者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの者であつた者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
  2. 2.調査の業務に従事する登録調査機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文の基本情報

秘密保持義務等とは何ですか?

定義秘密保持義務等とは、都市緑地法第106条に定められた規定で、「登録調査機関の役員(法人でない登録調査機関にあつては、当該登録を受けた者。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市緑地法第106条(秘密保持義務等)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
  2. 都市緑地法第106条の条文原文は「登録調査機関の役員(法人でない登録調査機関にあつては、当該登録を受けた者。」で始まります。
  3. 都市緑地法第106条は第二節 登録調査機関等に置かれています。
  4. 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
  5. 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市緑地法第106条の前の条は都市緑地法第105条です。
  7. 都市緑地法第106条の次の条は都市緑地法第107条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第106条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072
  • 本サイト収録都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/106

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