都市緑地法 第106条(秘密保持義務等)
- 登録調査機関の役員(法人でない登録調査機関にあつては、当該登録を受けた者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの者であつた者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
- 2.調査の業務に従事する登録調査機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
秘密保持義務等とは何ですか?
定義秘密保持義務等とは、都市緑地法第106条に定められた規定で、「登録調査機関の役員(法人でない登録調査機関にあつては、当該登録を受けた者。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第106条(秘密保持義務等)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第106条の条文原文は「登録調査機関の役員(法人でない登録調査機関にあつては、当該登録を受けた者。」で始まります。
- 都市緑地法第106条は第二節 登録調査機関等に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第106条の前の条は都市緑地法第105条です。
- 都市緑地法第106条の次の条は都市緑地法第107条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/106