都市緑地法 第110条(登録の取消し等)
- 国土交通大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
- 一第九十七条第一号又は第三号のいずれかに該当するに至つたとき。
- 二不正の手段により登録又はその更新を受けたとき。
- 2.国土交通大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第九十五条第四項、第百一条第一項、第百三条第一項、第百四条第一項又は第百五条の規定に違反したとき。
- 二第百二条第一項の認可を受けた業務規程によらないで調査の業務を行つたとき。
- 三正当な理由がないのに第百四条第二項の請求を拒んだとき。
- 四第百二条第三項、第百八条又は前条の規定による命令に違反したとき。
- 3.国土交通大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録調査機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその登録に係る調査の業務を開始しないときは、その登録を取り消すことができる。
- 4.国土交通大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、都市緑地法第110条に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第110条(登録の取消し等)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第110条の条文原文は「国土交通大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。」で始まります。
- 都市緑地法第110条は第二節 登録調査機関等に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第110条の前の条は都市緑地法第109条です。
- 都市緑地法第110条の次の条は都市緑地法第111条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/110