都市緑地法 第23条(損失の補償についての準用)
第十条の規定は、地区計画等緑地保全条例による許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。この場合において、同条第一項本文中「都道府県等」とあるのは「市町村」と、同項第一号及び第二号中「第八条第一項の届出」とあるのは「地区計画等緑地保全条例による許可の申請」と、同号ロ中「緑地保全地域に関する都市計画」とあるのは「地区計画等緑地保全条例」と、同条第二項において準用する第七条第五項中「都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」とあるのは「市町村長」と、第十条第二項において準用する第七条第六項中「都道府県知事等」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
損失の補償についての準用とは何ですか?
定義損失の補償についての準用とは、都市緑地法第23条に定められた規定で、「第十条の規定は、地区計画等緑地保全条例による許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第23条(損失の補償についての準用)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第23条の条文原文は「第十条の規定は、地区計画等緑地保全条例による許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。」で始まります。
- 都市緑地法第23条は第三節 地区計画等の区域内における緑地の保全に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第23条の前の条は都市緑地法第22条です。
- 都市緑地法第23条の次の条は都市緑地法第24条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/23