都市緑地法 第24条(管理協定の締結等)
- 地方公共団体又は第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第八十二条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。)は、緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「管理協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の緑地の管理を行うことができる。
- 一管理協定の目的となる土地の区域(以下「管理協定区域」という。)
- 二管理協定区域内の緑地の管理の方法に関する事項
- 三管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
- 四管理協定の有効期間
- 五管理協定に違反した場合の措置
- 2.管理協定については、管理協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
- 3.管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
- 一緑地保全地域内の緑地に係る管理協定については、基本計画との調和が保たれ、かつ、基本計画に第四条第二項第五号ハに掲げる事項が定められている場合にあつては当該事項に従つて管理を行うものであること。
- 二特別緑地保全地区内の緑地に係る管理協定については、基本計画との調和が保たれ、かつ、基本計画に第四条第二項第六号ニに掲げる事項が定められている場合にあつては当該事項に従つて管理を行うものであること。
- 三土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
- 四第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
- 4.地方公共団体又は第一項の緑地保全・緑化推進法人は、管理協定に同項第三号に掲げる事項を定める場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事等と協議し、その同意を得なければならない。ただし、都道府県が当該都道府県の区域(市の区域を除く。)内の土地について、又は市が当該市の区域内の土地について管理協定を締結する場合は、この限りでない。
- 5.第一項の緑地保全・緑化推進法人が管理協定を締結するときは、あらかじめ、市町村長の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
管理協定の締結等とは何ですか?
定義管理協定の締結等とは、都市緑地法第24条に定められた規定で、「地方公共団体又は第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第八十二条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第24条(管理協定の締結等)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第24条の条文原文は「地方公共団体又は第八十一条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(第八十二条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。」で始まります。
- 都市緑地法第24条は第四節 管理協定に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第24条の前の条は都市緑地法第23条です。
- 都市緑地法第24条の次の条は都市緑地法第25条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/24