都市緑地法 第33条(公害等調整委員会の裁定)
- 第八条第二項若しくは第十四条第一項又は地区計画等緑地保全条例(第二十条第一項の許可に係る部分に限る。)の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定の申請をすることができる。この場合においては、審査請求をすることができない。
- 2.行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項に規定する処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。
この条文の基本情報
公害等調整委員会の裁定とは何ですか?
定義公害等調整委員会の裁定とは、都市緑地法第33条に定められた規定で、「第八条第二項若しくは第十四条第一項又は地区計画等緑地保全条例(第二十条第一項の許可に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第33条(公害等調整委員会の裁定)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第33条の条文原文は「第八条第二項若しくは第十四条第一項又は地区計画等緑地保全条例(第二十条第一項の許可に係る部分に限る。」で始まります。
- 都市緑地法第33条は第五節 雑則に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第33条の前の条は都市緑地法第32条です。
- 都市緑地法第33条の次の条は都市緑地法第34条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/33