都市緑地法 第50条(緑地協定の効力)
第四十七条第二項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた緑地協定は、その公告のあつた後において当該緑地協定区域内の土地所有者等となつた者(当該緑地協定について第四十五条第一項又は第四十八条第一項の規定による合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
この条文の基本情報
緑地協定の効力とは何ですか?
定義緑地協定の効力とは、都市緑地法第50条に定められた規定で、「第四十七条第二項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第50条(緑地協定の効力)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第50条の条文原文は「第四十七条第二項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市緑地法第50条は第五章 緑地協定に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第50条の前の条は都市緑地法第49条です。
- 都市緑地法第50条の次の条は都市緑地法第51条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/50