都市緑地法 第54条(緑地協定の設定の特則)
- 都市計画区域又は準都市計画区域内における相当規模の一団の土地(第四十五条第一項の政令で定める土地を除く。)で、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、地域の良好な環境の確保のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を緑地協定区域とする緑地協定を定めることができる。
- 2.市町村長は、前項の規定による緑地協定の認可の申請が第四十七条第一項各号に該当し、かつ、当該緑地協定が地域の良好な環境の確保のため必要であると認める場合に限り、当該緑地協定を認可するものとする。
- 3.第四十七条第二項の規定は、市町村長が前項の規定により認可した場合について準用する。
- 4.第二項の規定による認可を受けた緑地協定は、認可の日から起算して三年以内において当該緑地協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することとなつた時から、第四十七条第二項の規定による認可の公告のあつた緑地協定と同一の効力を有する緑地協定となる。
この条文の基本情報
緑地協定の設定の特則とは何ですか?
定義緑地協定の設定の特則とは、都市緑地法第54条に定められた規定で、「都市計画区域又は準都市計画区域内における相当規模の一団の土地(第四十五条第一項の政令で定める土地を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第54条(緑地協定の設定の特則)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第54条の条文原文は「都市計画区域又は準都市計画区域内における相当規模の一団の土地(第四十五条第一項の政令で定める土地を除く。」で始まります。
- 都市緑地法第54条は第五章 緑地協定に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第54条の前の条は都市緑地法第53条です。
- 都市緑地法第54条の次の条は都市緑地法第55条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/54