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都市緑地法 第53条(土地の共有者等の取扱い)

土地又は借地権等が数人の共有に属するときは、第四十五条第一項、第四十八条第一項、第五十一条第一項及び第二項並びに前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権等を有する者とみなす。

この条文の基本情報

土地の共有者等の取扱いとは何ですか?

定義土地の共有者等の取扱いとは、都市緑地法第53条に定められた規定で、「土地又は借地権等が数人の共有に属するときは、第四十五条第一項、第四十八条第一項、第五十一条第一項及び第二項並びに前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市緑地法第53条(土地の共有者等の取扱い)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
  2. 都市緑地法第53条の条文原文は「土地又は借地権等が数人の共有に属するときは、第四十五条第一項、第四十八条第一項、第五十一条第一項及び第二項並びに前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所…」で始まります。
  3. 都市緑地法第53条は第五章 緑地協定に置かれています。
  4. 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
  5. 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市緑地法第53条の前の条は都市緑地法第52条です。
  7. 都市緑地法第53条の次の条は都市緑地法第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072
  • 本サイト収録都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/53

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