都市緑地法 第52条(緑地協定の廃止)
- 緑地協定区域内の土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。)は、第四十五条第四項又は第四十八条第一項の認可を受けた緑地協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
- 2.市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
緑地協定の廃止とは何ですか?
定義緑地協定の廃止とは、都市緑地法第52条に定められた規定で、「緑地協定区域内の土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市緑地法第52条(緑地協定の廃止)は、日本の都市緑地法に含まれる条文です。
- 都市緑地法第52条の条文原文は「緑地協定区域内の土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。」で始まります。
- 都市緑地法第52条は第五章 緑地協定に置かれています。
- 都市緑地法の公布日は昭和48年9月1日です。
- 都市緑地法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市緑地法第52条の前の条は都市緑地法第51条です。
- 都市緑地法第52条の次の条は都市緑地法第53条です。
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- 正式書式
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000072 - 本サイト収録
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000072/52