小型船舶安全規則 第3条(同等効力)
小型船舶の船体、機関、設備及び属具であつて、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
この条文の基本情報
同等効力とは何ですか?
定義同等効力とは、小型船舶安全規則第3条に定められた規定で、「小型船舶の船体、機関、設備及び属具であつて、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶安全規則第3条(同等効力)は、日本の小型船舶安全規則に含まれる条文です。
- 小型船舶安全規則第3条の条文原文は「小型船舶の船体、機関、設備及び属具であつて、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検…」で始まります。
- 小型船舶安全規則第3条は第一章 総則に置かれています。
- 小型船舶安全規則の公布日は昭和49年8月27日です。
- 小型船舶安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶安全規則第3条の前の条は小型船舶安全規則第2条です。
- 小型船舶安全規則第3条の次の条は小型船舶安全規則第4条です。
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- 正式書式
小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000800036 - 本サイト収録
小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000800036/3