小型船舶安全規則 第4条(特殊な小型船舶)
潜水船等の特殊な小型船舶であつて、この省令により難い特別の理由があると検査機関が認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
この条文の基本情報
特殊な小型船舶とは何ですか?
定義特殊な小型船舶とは、小型船舶安全規則第4条に定められた規定で、「潜水船等の特殊な小型船舶であつて、この省令により難い特別の理由があると検査機関が認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶安全規則第4条(特殊な小型船舶)は、日本の小型船舶安全規則に含まれる条文です。
- 小型船舶安全規則第4条の条文原文は「潜水船等の特殊な小型船舶であつて、この省令により難い特別の理由があると検査機関が認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによる…」で始まります。
- 小型船舶安全規則第4条は第一章 総則に置かれています。
- 小型船舶安全規則の公布日は昭和49年8月27日です。
- 小型船舶安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶安全規則第4条の前の条は小型船舶安全規則第3条です。
- 小型船舶安全規則第4条の次の条は小型船舶安全規則第5条です。
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- 正式書式
小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000800036 - 本サイト収録
小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000800036/4