小型船舶安全規則 第5条(材料及び構造)
船体は、適当な材料を使用したものであり、かつ、航行に十分堪えることができる構造のものでなければならない。
この条文の基本情報
材料及び構造とは何ですか?
定義材料及び構造とは、小型船舶安全規則第5条に定められた規定で、「船体は、適当な材料を使用したものであり、かつ、航行に十分堪えることができる構造のものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶安全規則第5条(材料及び構造)は、日本の小型船舶安全規則に含まれる条文です。
- 小型船舶安全規則第5条の条文原文は「船体は、適当な材料を使用したものであり、かつ、航行に十分堪えることができる構造のものでなければならない。」で始まります。
- 小型船舶安全規則第5条は第二章 船体に置かれています。
- 小型船舶安全規則の公布日は昭和49年8月27日です。
- 小型船舶安全規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶安全規則第5条の前の条は小型船舶安全規則第4条です。
- 小型船舶安全規則第5条の次の条は小型船舶安全規則第6条です。
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- 正式書式
小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000800036 - 本サイト収録
小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000800036/5