短期大学設置基準 第19条(夜間学科等についての卒業の要件の特例)
夜間において授業を行う学科その他授業を行う時間について教育上特別の配慮を必要とする学科(以下「夜間学科等」という。)に係る修業年限が三年の短期大学の卒業の要件は、前条第一項の規定にかかわらず、六十二単位以上を修得することのほか、当該短期大学が定めることとする。
この条文の基本情報
夜間学科等についての卒業の要件の特例とは何ですか?
定義夜間学科等についての卒業の要件の特例とは、短期大学設置基準第19条に定められた規定で、「夜間において授業を行う学科その他授業を行う時間について教育上特別の配慮を必要とする学科(以下「夜間学科等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 短期大学設置基準第19条(夜間学科等についての卒業の要件の特例)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 短期大学設置基準第19条の条文原文は「夜間において授業を行う学科その他授業を行う時間について教育上特別の配慮を必要とする学科(以下「夜間学科等」という。」で始まります。
- 短期大学設置基準第19条は第五章 卒業の要件等に置かれています。
- 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
- 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 短期大学設置基準第19条の前の条は短期大学設置基準第18条です。
- 短期大学設置基準第19条の次の条は短期大学設置基準第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021 - 本サイト収録
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/19