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短期大学設置基準 第20条(教育研究実施組織等)

  1. 短期大学は、その教育研究上の目的を達成するため、学科の規模及び授与する学位の分野に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するものとする。
  2. 2.短期大学は、教育研究実施組織を編制するに当たつては、当該短期大学の教育研究活動等の運営が組織的かつ効果的に行われるよう、教員及び事務職員等相互の適切な役割分担の下での協働や組織的な連携体制を確保しつつ、教育研究に係る責任の所在を明確にするものとする。
  3. 3.短期大学は、学生に対し、課外活動、修学、進路選択及び心身の健康に関する指導及び援助等の厚生補導を組織的に行うため、専属の教員又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。
  4. 4.短期大学は、教育研究実施組織及び前項の組織の円滑かつ効果的な業務の遂行のための支援、短期大学運営に係る企画立案、当該短期大学以外の者との連携、人事、総務、財務、広報、情報システム並びに施設及び設備の整備その他の短期大学運営に必要な業務を行うため、専属の教員又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。
  5. 5.短期大学は、当該短期大学及び学科又は専攻課程の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程の実施及び厚生補導を通じて培うことができるよう、短期大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。
  6. 6.短期大学は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。
  7. 7.短期大学は、二以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な教員及び事務職員等を置くものとする。なお、それぞれの校地には、当該校地における教育に支障のないよう、原則として基幹教員を少なくとも一人以上置くものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

教育研究実施組織等とは何ですか?

定義教育研究実施組織等とは、短期大学設置基準第20条に定められた規定で、「短期大学は、その教育研究上の目的を達成するため、学科の規模及び授与する学位の分野に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 短期大学設置基準第20条(教育研究実施組織等)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 短期大学設置基準第20条の条文原文は「短期大学は、その教育研究上の目的を達成するため、学科の規模及び授与する学位の分野に応じ、必要な教員及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するものとする。」で始まります。
  3. 短期大学設置基準第20条は第六章 教育研究実施組織等に置かれています。
  4. 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
  5. 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 短期大学設置基準第20条の前の条は短期大学設置基準第19条です。
  7. 短期大学設置基準第20条の次の条は短期大学設置基準第20条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021
  • 本サイト収録短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/20

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