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短期大学設置基準 第20条の2(授業科目の担当)

  1. 短期大学は、各教育課程上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。)については原則として基幹教員(教育課程の編成その他の学科の運営について責任を担う教員(助手を除く。)であつて、当該学科の教育課程に係る主要授業科目を担当するもの(専ら当該短期大学の教育研究に従事するものに限る。)又は一年につき八単位以上の当該学科の教育課程に係る授業科目を担当するものをいう。以下同じ。)に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく基幹教員に担当させるものとする。
  2. 2.短期大学は、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させるものとする。
  3. 3.短期大学は、各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生その他の短期大学が定める者(以下「指導補助者」という。)に補助させることができ、また、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、当該授業科目を担当する教員の指導計画に基づき、指導補助者に授業の一部を分担させることができる。

この条文の基本情報

授業科目の担当とは何ですか?

定義授業科目の担当とは、短期大学設置基準第20条の2に定められた規定で、「短期大学は、各教育課程上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 短期大学設置基準第20条の2(授業科目の担当)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 短期大学設置基準第20条の2の条文原文は「短期大学は、各教育課程上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。」で始まります。
  3. 短期大学設置基準第20条の2は第六章 教育研究実施組織等に置かれています。
  4. 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
  5. 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 短期大学設置基準第20条の2の前の条は短期大学設置基準第20条です。
  7. 短期大学設置基準第20条の2の次の条は短期大学設置基準第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第20条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021
  • 本サイト収録短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/20_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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