短期大学設置基準 第22条(基幹教員数)
短期大学における基幹教員の数は、別表第一イの表により当該短期大学に置く学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数(第三十八条第一項に規定する共同学科(以下この条及び第三十一条において単に「共同学科」という。)が属する分野にあつては、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる基幹教員の数と第三十九条の規定により得られる当該共同学科に係る基幹教員の数を合計した数)と別表第一ロの表により短期大学全体の入学定員に応じ定める基幹教員の数を合計した数以上とする。
この条文の基本情報
基幹教員数とは何ですか?
定義基幹教員数とは、短期大学設置基準第22条に定められた規定で、「短期大学における基幹教員の数は、別表第一イの表により当該短期大学に置く学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数(第三十八条第一項に規定する共同学科(以下この条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 短期大学設置基準第22条(基幹教員数)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 短期大学設置基準第22条の条文原文は「短期大学における基幹教員の数は、別表第一イの表により当該短期大学に置く学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数(第三十八条第一項に規定する共同学科(以下この条…」で始まります。
- 短期大学設置基準第22条は第六章 教育研究実施組織等に置かれています。
- 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
- 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 短期大学設置基準第22条の前の条は短期大学設置基準第21条です。
- 短期大学設置基準第22条の次の条は短期大学設置基準第22条の2です。
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- 正式書式
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021 - 本サイト収録
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/22