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短期大学設置基準 第22条の2(組織的な研修等)

  1. 短期大学は、当該短期大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(次項に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。
  2. 2.短期大学は、学生に対する教育の充実を図るため、当該短期大学の授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。
  3. 3.短期大学は、指導補助者(教員を除く。)に対し、必要な研修を行うものとする。

この条文の基本情報

組織的な研修等とは何ですか?

定義組織的な研修等とは、短期大学設置基準第22条の2に定められた規定で、「短期大学は、当該短期大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 短期大学設置基準第22条の2(組織的な研修等)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 短期大学設置基準第22条の2の条文原文は「短期大学は、当該短期大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させ…」で始まります。
  3. 短期大学設置基準第22条の2は第六章 教育研究実施組織等に置かれています。
  4. 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
  5. 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 短期大学設置基準第22条の2の前の条は短期大学設置基準第22条です。
  7. 短期大学設置基準第22条の2の次の条は短期大学設置基準第22条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第22条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021
  • 本サイト収録短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/22_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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