短期大学設置基準 第27条の2(運動場等)
短期大学は、学生に対する教育又は厚生補導を行う上で必要に応じ、運動場、体育館その他のスポーツ施設、講堂及び寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導施設を設けるものとする。
この条文の基本情報
運動場等とは何ですか?
定義運動場等とは、短期大学設置基準第27条の2に定められた規定で、「短期大学は、学生に対する教育又は厚生補導を行う上で必要に応じ、運動場、体育館その他のスポーツ施設、講堂及び寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導施設を設けるものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 短期大学設置基準第27条の2(運動場等)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 短期大学設置基準第27条の2の条文原文は「短期大学は、学生に対する教育又は厚生補導を行う上で必要に応じ、運動場、体育館その他のスポーツ施設、講堂及び寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導施設を設けるものと…」で始まります。
- 短期大学設置基準第27条の2は第八章 校地、校舎等の施設及び設備等に置かれています。
- 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
- 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 短期大学設置基準第27条の2の前の条は短期大学設置基準第27条です。
- 短期大学設置基準第27条の2の次の条は短期大学設置基準第28条です。
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- 正式書式
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021 - 本サイト収録
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/27_2