短期大学設置基準 第28条(校舎)
- 校舎には、短期大学の組織及び規模に応じ、教育研究に支障のないよう、教室、研究室、図書館、医務室、事務室その他必要な施設を備えた校舎を有するものとする。
- 2.教室は、学科の種類及び学生数に応じ、講義、演習、実験、実習又は実技を行うのに必要な種類と数を備えるものとする。
- 3.研究室は、基幹教員及び専ら当該短期大学の教育研究に従事する教員に対しては必ず備えるものとする。
- 4.夜間学科等を置く短期大学又は昼夜開講制を実施する短期大学にあつては、教室、研究室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。
この条文の基本情報
校舎とは何ですか?
定義校舎とは、短期大学設置基準第28条に定められた規定で、「校舎には、短期大学の組織及び規模に応じ、教育研究に支障のないよう、教室、研究室、図書館、医務室、事務室その他必要な施設を備えた校舎を有するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 短期大学設置基準第28条(校舎)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 短期大学設置基準第28条の条文原文は「校舎には、短期大学の組織及び規模に応じ、教育研究に支障のないよう、教室、研究室、図書館、医務室、事務室その他必要な施設を備えた校舎を有するものとする。」で始まります。
- 短期大学設置基準第28条は第八章 校地、校舎等の施設及び設備等に置かれています。
- 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
- 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 短期大学設置基準第28条の前の条は短期大学設置基準第27条の2です。
- 短期大学設置基準第28条の次の条は短期大学設置基準第29条です。
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- 正式書式
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021 - 本サイト収録
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/28