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短期大学設置基準 第29条(教育研究上必要な資料及び図書館)

  1. 短期大学は、教育研究を促進するため、学科の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供される学術情報その他の教育研究上必要な資料(次項において「教育研究上必要な資料」という。)を、図書館を中心に系統的に整備し、学生、教員及び事務職員等へ提供するものとする。
  2. 2.図書館は、教育研究上必要な資料の収集、整理を行うほか、その提供に当たつて必要な情報の処理及び提供のシステムの整備その他の教育研究上必要な資料の利用を促進するために必要な環境の整備に努めるとともに、教育研究上必要な資料の提供に関し、他の短期大学の図書館等との協力に努めるものとする。
  3. 3.図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専属の教員又は事務職員等を置くものとする。

この条文の基本情報

教育研究上必要な資料及び図書館とは何ですか?

定義教育研究上必要な資料及び図書館とは、短期大学設置基準第29条に定められた規定で、「短期大学は、教育研究を促進するため、学科の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 短期大学設置基準第29条(教育研究上必要な資料及び図書館)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 短期大学設置基準第29条の条文原文は「短期大学は、教育研究を促進するため、学科の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をい…」で始まります。
  3. 短期大学設置基準第29条は第八章 校地、校舎等の施設及び設備等に置かれています。
  4. 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
  5. 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 短期大学設置基準第29条の前の条は短期大学設置基準第28条です。
  7. 短期大学設置基準第29条の次の条は短期大学設置基準第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021
  • 本サイト収録短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/29

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