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短期大学設置基準 第30条(校地の面積)

  1. 短期大学における校地の面積(附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。)は、収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積とする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、同じ種類の昼間学科(昼間において授業を行う学科をいう。以下同じ。)及び夜間学科が近接した施設等を使用し、又は施設等を共用する場合の校地の面積は、当該昼間学科及び夜間学科における教育研究に支障のない面積とする。
  3. 3.昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、履修方法、施設の使用状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、第一項に規定する面積を減ずることができる。

この条文の基本情報

校地の面積とは何ですか?

定義校地の面積とは、短期大学設置基準第30条に定められた規定で、「短期大学における校地の面積(附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 短期大学設置基準第30条(校地の面積)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 短期大学設置基準第30条の条文原文は「短期大学における校地の面積(附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。」で始まります。
  3. 短期大学設置基準第30条は第八章 校地、校舎等の施設及び設備等に置かれています。
  4. 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
  5. 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 短期大学設置基準第30条の前の条は短期大学設置基準第29条です。
  7. 短期大学設置基準第30条の次の条は短期大学設置基準第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021
  • 本サイト収録短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/30

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