短期大学設置基準 第33条の3(教育研究環境の整備)
短期大学は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。
この条文の基本情報
教育研究環境の整備とは何ですか?
定義教育研究環境の整備とは、短期大学設置基準第33条の3に定められた規定で、「短期大学は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 短期大学設置基準第33条の3(教育研究環境の整備)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 短期大学設置基準第33条の3の条文原文は「短期大学は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。」で始まります。
- 短期大学設置基準第33条の3は第八章 校地、校舎等の施設及び設備等に置かれています。
- 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
- 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 短期大学設置基準第33条の3の前の条は短期大学設置基準第33条の2です。
- 短期大学設置基準第33条の3の次の条は短期大学設置基準第34条です。
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- 正式書式
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第33条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021 - 本サイト収録
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第33条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/33_3