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短期大学設置基準 第34条(短期大学等の名称)

短期大学及び学科(以下「短期大学等」という。)の名称は、短期大学等として適当であるとともに、当該短期大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。

この条文の基本情報

短期大学等の名称とは何ですか?

定義短期大学等の名称とは、短期大学設置基準第34条に定められた規定で、「短期大学及び学科(以下「短期大学等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 短期大学設置基準第34条(短期大学等の名称)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 短期大学設置基準第34条の条文原文は「短期大学及び学科(以下「短期大学等」という。」で始まります。
  3. 短期大学設置基準第34条は第八章 校地、校舎等の施設及び設備等に置かれています。
  4. 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
  5. 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 短期大学設置基準第34条の前の条は短期大学設置基準第33条の3です。
  7. 短期大学設置基準第34条の次の条は短期大学設置基準第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021
  • 本サイト収録短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/34

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