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短期大学設置基準 第35条の2(専門職学科に係る入学者選抜)

専門職学科を設ける短期大学は、専門職学科に係る入学者の選抜に当たつては、第二条の二に定めるところによるほか、実務の経験を有する者その他の入学者の多様性の確保に配慮した入学者選抜を行うよう努めるものとする。

この条文の基本情報

専門職学科に係る入学者選抜とは何ですか?

定義専門職学科に係る入学者選抜とは、短期大学設置基準第35条の2に定められた規定で、「専門職学科を設ける短期大学は、専門職学科に係る入学者の選抜に当たつては、第二条の二に定めるところによるほか、実務の経験を有する者その他の入学者の多様性の確保に配…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 短期大学設置基準第35条の2(専門職学科に係る入学者選抜)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 短期大学設置基準第35条の2の条文原文は「専門職学科を設ける短期大学は、専門職学科に係る入学者の選抜に当たつては、第二条の二に定めるところによるほか、実務の経験を有する者その他の入学者の多様性の確保に配…」で始まります。
  3. 短期大学設置基準第35条の2は第九章 専門職学科に関する特例に置かれています。
  4. 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
  5. 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 短期大学設置基準第35条の2の前の条は短期大学設置基準第35条です。
  7. 短期大学設置基準第35条の2の次の条は短期大学設置基準第35条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第35条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021
  • 本サイト収録短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/35_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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