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短期大学設置基準 第35条の3(専門職学科に係る教育課程の編成方針)

  1. 専門職学科の教育課程の編成に当たつては、専門職学科を設ける短期大学は、第五条に定めるところによるほか、専門性が求められる職業を担うための実践的な能力及び当該職業の分野において創造的な役割を担うための応用的な能力を育成するとともに、職業倫理を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
  2. 2.専門職学科を設ける短期大学は、専門職学科の専攻に係る職業を取り巻く状況を踏まえて必要な授業科目を開発し、当該職業の動向に即した教育課程の編成を行うとともに、当該状況の変化に対応し、授業科目の内容、教育課程の構成等について、不断の見直しを行うものとする。
  3. 3.前項の規定による授業科目の開発、教育課程の編成及びそれらの見直しは、次条に規定する教育課程連携協議会の意見を勘案するとともに、適切な体制を整えて行うものとする。

この条文の基本情報

専門職学科に係る教育課程の編成方針とは何ですか?

定義専門職学科に係る教育課程の編成方針とは、短期大学設置基準第35条の3に定められた規定で、「専門職学科の教育課程の編成に当たつては、専門職学科を設ける短期大学は、第五条に定めるところによるほか、専門性が求められる職業を担うための実践的な能力及び当該職業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 短期大学設置基準第35条の3(専門職学科に係る教育課程の編成方針)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 短期大学設置基準第35条の3の条文原文は「専門職学科の教育課程の編成に当たつては、専門職学科を設ける短期大学は、第五条に定めるところによるほか、専門性が求められる職業を担うための実践的な能力及び当該職業…」で始まります。
  3. 短期大学設置基準第35条の3は第九章 専門職学科に関する特例に置かれています。
  4. 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
  5. 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 短期大学設置基準第35条の3の前の条は短期大学設置基準第35条の2です。
  7. 短期大学設置基準第35条の3の次の条は短期大学設置基準第35条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第35条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021
  • 本サイト収録短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第35条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/35_3

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