短期大学設置基準 第35条の4(教育課程連携協議会)
- 専門職学科を設ける短期大学は、産業界及び地域社会との連携により、専門職学科の教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会を設けるものとする。
- 2.教育課程連携協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
- 一学長又は専門職学科の長(以下この条において「学長等」という。)が指名する教員その他の職員
- 二当該専門職学科の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であつて、当該職業の実務に関し豊富な経験を有するもの
- 三地方公共団体の職員、地域の事業者による団体の関係者その他の地域の関係者
- 四臨地実務実習(第三十五条の七第一項第三号に規定する臨地実務実習をいう。)その他の授業科目の開設又は授業の実施において当該専門職学科を設ける短期大学と協力する事業者
- 五当該専門職学科を設ける短期大学の教員その他の職員以外の者であつて学長等が必要と認めるもの
- 3.教育課程連携協議会は、次に掲げる事項について審議し、学長等に意見を述べるものとする。
- 一産業界及び地域社会との連携による授業科目の開設その他の専門職学科の教育課程の編成に関する基本的な事項
- 二産業界及び地域社会との連携による授業の実施その他の専門職学科の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項
この条文の基本情報
教育課程連携協議会とは何ですか?
定義教育課程連携協議会とは、短期大学設置基準第35条の4に定められた規定で、「専門職学科を設ける短期大学は、産業界及び地域社会との連携により、専門職学科の教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会を設けるものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 短期大学設置基準第35条の4(教育課程連携協議会)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 短期大学設置基準第35条の4の条文原文は「専門職学科を設ける短期大学は、産業界及び地域社会との連携により、専門職学科の教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会を設けるものと…」で始まります。
- 短期大学設置基準第35条の4は第九章 専門職学科に関する特例に置かれています。
- 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
- 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 短期大学設置基準第35条の4の前の条は短期大学設置基準第35条の3です。
- 短期大学設置基準第35条の4の次の条は短期大学設置基準第35条の5です。
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- 正式書式
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第35条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021 - 本サイト収録
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第35条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/35_4