短期大学設置基準 第40条(共同学科に係る校地の面積)
第三十条第一項の規定にかかわらず、共同学科に係る校地の面積については、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの学科に係る収容定員を合計した数に十平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの短期大学ごとに当該学科に係る収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。
この条文の基本情報
共同学科に係る校地の面積とは何ですか?
定義共同学科に係る校地の面積とは、短期大学設置基準第40条に定められた規定で、「第三十条第一項の規定にかかわらず、共同学科に係る校地の面積については、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校地の面積を合計した面積がこれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 短期大学設置基準第40条(共同学科に係る校地の面積)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 短期大学設置基準第40条の条文原文は「第三十条第一項の規定にかかわらず、共同学科に係る校地の面積については、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校地の面積を合計した面積がこれ…」で始まります。
- 短期大学設置基準第40条は第十章 共同教育課程に関する特例に置かれています。
- 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
- 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 短期大学設置基準第40条の前の条は短期大学設置基準第39条です。
- 短期大学設置基準第40条の次の条は短期大学設置基準第41条です。
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- 正式書式
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021 - 本サイト収録
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/40