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短期大学設置基準 第41条(共同学科に係る校舎の面積)

  1. 共同学科に係る校舎の面積は、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学科とみなしてその種類に応じ別表第二イの表を適用して得られる面積(次項において「全体校舎面積」という。)をこれらの学科に係る収容定員の割合に応じて按分した面積(次項において「短期大学別校舎面積」という。)以上とする。
  2. 2.第三十一条及び前項の規定にかかわらず、共同学科に係る校舎の面積については、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校舎の面積を合計した面積が全体校舎面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの短期大学ごとに短期大学別校舎面積を有することを要しない。

この条文の基本情報

共同学科に係る校舎の面積とは何ですか?

定義共同学科に係る校舎の面積とは、短期大学設置基準第41条に定められた規定で、「共同学科に係る校舎の面積は、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学科とみなしてその種類に応じ別表第二イの表を適用して得られる面積…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 短期大学設置基準第41条(共同学科に係る校舎の面積)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 短期大学設置基準第41条の条文原文は「共同学科に係る校舎の面積は、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて一の学科とみなしてその種類に応じ別表第二イの表を適用して得られる面積…」で始まります。
  3. 短期大学設置基準第41条は第十章 共同教育課程に関する特例に置かれています。
  4. 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
  5. 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 短期大学設置基準第41条の前の条は短期大学設置基準第40条です。
  7. 短期大学設置基準第41条の次の条は短期大学設置基準第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021
  • 本サイト収録短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/41

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