短期大学設置基準 第49条の2(国際連携学科を設ける二以上の短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の適用)
国際連携学科を設ける二以上の短期大学は、国際連携学科において連携して教育研究を実施することができる。この場合において、第四十四条第二項、第四十五条及び第四十七条の規定の適用については、第四十四条第二項及び第四十五条中「国際連携学科を設ける短期大学」とあるのは「国際連携学科を設ける二以上の短期大学」と、「、連携外国短期大学」とあるのは「、それぞれの短期大学及び連携外国短期大学」と、「当該短期大学」とあるのは「それぞれの短期大学」と、第四十七条中「国際連携学科を設ける短期大学」とあるのは「それぞれの国際連携学科を設ける短期大学」とする。
この条文の基本情報
国際連携学科を設ける二以上の短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の適用とは何ですか?
定義国際連携学科を設ける二以上の短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の適用とは、短期大学設置基準第49条の2に定められた規定で、「国際連携学科を設ける二以上の短期大学は、国際連携学科において連携して教育研究を実施することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 短期大学設置基準第49条の2(国際連携学科を設ける二以上の短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の適用)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 短期大学設置基準第49条の2の条文原文は「国際連携学科を設ける二以上の短期大学は、国際連携学科において連携して教育研究を実施することができる。」で始まります。
- 短期大学設置基準第49条の2は第十一章 国際連携学科に関する特例に置かれています。
- 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
- 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 短期大学設置基準第49条の2の前の条は短期大学設置基準第49条です。
- 短期大学設置基準第49条の2の次の条は短期大学設置基準第49条の3です。
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- 正式書式
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第49条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021 - 本サイト収録
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/49_2