短期大学設置基準 第49条の3(国際連携学科を設ける二以上の短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)
前条の場合(以下この章において「共同国際連携教育課程の場合」という。)にあつては、当該二以上の短期大学は、第五条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の短期大学のうち一の短期大学が開設する授業科目を、当該二以上の短期大学のうち他の短期大学の国際連携教育課程の一部とみなして、それぞれの短期大学ごとに同一内容の国際連携教育課程を編成するものとする。
この条文の基本情報
国際連携学科を設ける二以上の短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成とは何ですか?
定義国際連携学科を設ける二以上の短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成とは、短期大学設置基準第49条の3に定められた規定で、「前条の場合(以下この章において「共同国際連携教育課程の場合」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 短期大学設置基準第49条の3(国際連携学科を設ける二以上の短期大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 短期大学設置基準第49条の3の条文原文は「前条の場合(以下この章において「共同国際連携教育課程の場合」という。」で始まります。
- 短期大学設置基準第49条の3は第十一章 国際連携学科に関する特例に置かれています。
- 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
- 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 短期大学設置基準第49条の3の前の条は短期大学設置基準第49条の2です。
- 短期大学設置基準第49条の3の次の条は短期大学設置基準第49条の4です。
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- 正式書式
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第49条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021 - 本サイト収録
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第49条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/49_3