短期大学設置基準 第49条の4(共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定)
共同国際連携教育課程の場合にあつては、当該二以上の短期大学は、学生が当該二以上の短期大学のうち一の短期大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該二以上の短期大学のうち他の短期大学における当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
この条文の基本情報
共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定とは何ですか?
定義共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定とは、短期大学設置基準第49条の4に定められた規定で、「共同国際連携教育課程の場合にあつては、当該二以上の短期大学は、学生が当該二以上の短期大学のうち一の短期大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 短期大学設置基準第49条の4(共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 短期大学設置基準第49条の4の条文原文は「共同国際連携教育課程の場合にあつては、当該二以上の短期大学は、学生が当該二以上の短期大学のうち一の短期大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について…」で始まります。
- 短期大学設置基準第49条の4は第十一章 国際連携学科に関する特例に置かれています。
- 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
- 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 短期大学設置基準第49条の4の前の条は短期大学設置基準第49条の3です。
- 短期大学設置基準第49条の4の次の条は短期大学設置基準第49条の5です。
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- 正式書式
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第49条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021 - 本サイト収録
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第49条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/49_4