受講中の講座ブックマーク無料で登録

短期大学設置基準 第49条の5(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る基幹教員数)

  1. 第四十八条第一項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科が属する分野に係る学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数は、当該分野における当該国際連携学科以外の学科について第二十二条の規定を適用して得られる学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数と、次項から第四項までの規定により得られる当該国際連携学科に係る基幹教員の数に、一を加えた数以上とする。
  2. 2.共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科に係る基幹教員の数は、それぞれの短期大学に置く当該国際連携学科を合わせて一の学科とみなして、その種類及び規模に応じ別表第一イの表を適用して得られる基幹教員の数(次項において「全体基幹教員数」という。)をこれらの国際連携学科に係る入学定員の割合に応じて按分した数(その数に一に満たない端数があるときはこれを切り捨てる。以下この条において「短期大学別基幹教員数」という。)以上とする。
  3. 3.前項に規定する当該国際連携学科に係る短期大学別基幹教員数の合計が全体基幹教員数に満たないときは、その不足する数の基幹教員をいずれかの短期大学の当該国際連携学科に置くものとする。
  4. 4.第二項の規定による当該国際連携学科に係る短期大学別基幹教員数(前項の規定により当該国際連携学科に不足する数の基幹教員を置くときは、当該基幹教員の数を加えた数)が、当該国際連携学科の種類に応じ、別表第一イの表の第四欄(保健衛生学関係(看護学関係)にあつては、第三欄)に定める基幹教員の数(以下この項において「最小短期大学別基幹教員数」という。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該国際連携学科に係る基幹教員の数は、最小短期大学別基幹教員数以上とする。

この条文の基本情報

共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る基幹教員数とは何ですか?

定義共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る基幹教員数とは、短期大学設置基準第49条の5に定められた規定で、「第四十八条第一項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科が属する分野に係る学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数は、当該分野に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 短期大学設置基準第49条の5(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る基幹教員数)は、日本の短期大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 短期大学設置基準第49条の5の条文原文は「第四十八条第一項の規定にかかわらず、共同国際連携教育課程の場合にあつては、国際連携学科が属する分野に係る学科の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数は、当該分野に…」で始まります。
  3. 短期大学設置基準第49条の5は第十一章 国際連携学科に関する特例に置かれています。
  4. 短期大学設置基準の公布日は昭和50年4月28日です。
  5. 短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 短期大学設置基準第49条の5の前の条は短期大学設置基準第49条の4です。
  7. 短期大学設置基準第49条の5の次の条は短期大学設置基準第49条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第49条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000080021
  • 本サイト収録短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第49条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000080021/49_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›