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特定商取引に関する法律 第58条の17(適用除外)

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  1. この章の規定は、次の訪問購入については、適用しない。
  2. 売買契約で、第五十八条の四に規定する売買契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又はその売買契約の相手方が営業のために若しくは営業として締結するものに係る訪問購入
  3. 本邦外に在る者に対する訪問購入
  4. 国又は地方公共団体が行う訪問購入
  5. 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う訪問購入(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う訪問購入を含む。)
  6. 事業者がその従業者に対して行う訪問購入
  7. 2.第五十八条の六第一項及び第五十八条の七から前条までの規定は、次の訪問購入については、適用しない。
  8. その住居において売買契約の申込みをし又は売買契約を締結することを請求した者に対して行う訪問購入
  9. 購入業者がその営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け又は売買契約を締結することが通例であり、かつ、通常売買契約の相手方の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問購入

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引に関する法律 58 条の 19 は訪問購入の適用除外を定める。営業としての売買等は章全体が適用外となり、住居で売買契約の締結を請求した者にはクーリング・オフが適用されない。

Q · 自分で買取業者を呼んだら、もうクーリング・オフはできないんですか?

査定を頼んだだけなら除外に当たらず、クーリング・オフは生きています

特定商取引に関する法律 58 条の 19 第 2 項第 1 号は、住居において売買契約の申込みをし又は締結することを「請求した者」に対する訪問購入について、不招請勧誘の禁止(58 条の 6 第 1 項)やクーリング・オフを含む 58 条の 7 以下の適用を除外します。もっとも、行政解釈上、単に査定・見積りを依頼しただけでは「請求した者」に当たらないとされており、業者を呼んだ事実だけで保護が消えるわけではありません。除外該当性は業者の説明ではなく取引の実態で判断されます(最新の運用をご確認ください)。

解説

タンスに眠っていた金のネックレスを、チラシを見て呼んだ業者に安く買い取られた。数日後に相場を調べて青ざめる。ここであなたが真っ先に確認すべきは、特定商取引法の訪問購入の規定が「あなたのケースに適用されるか」だ。58条の19はその適用除外を並べた条文で、一見あなたに不利に見える。事業のための売却、業者間取引、本邦外にいる者、国や自治体、団体内・雇用者から従業者への取引、そしてあなたが自宅で契約を「請求した」場合、これらはクーリング・オフなどの保護から外れる。だが落とし穴の裏に抜け道がある。あなたが業者を呼んだのが「査定だけ」のつもりで、売るとまでは頼んでいなかったなら、それは「請求した者」に当たらないと行政解釈は言う。呼んだ事実だけで諦めるのは早い。適用除外の入口で勝負は半分決まる。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律 58 条の 19 は、訪問購入に係る規制の適用除外を定める。第 1 項は営業として締結される売買、本邦外に在る者、国又は地方公共団体、団体の構成員、事業者の従業者に対する訪問購入を本章の適用外とし、第 2 項は住居において売買契約の申込み又は締結を請求した者及び政令で定める取引態様について、58 条の 6 第 1 項及び 58 条の 7 以下の適用を除外する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訪問購入とは何ですか?

購入業者が営業所等以外の場所(主に消費者の自宅)で物品の売買契約の申込みを受け、又は契約を締結する取引です。特定商取引に関する法律 58 条の 4 以下が定義と規制を置いています。

Q2訪問購入の適用除外とは何ですか?

58 条の 19 が定める、訪問購入規制が働かない取引の類型です。第 1 項は本章全体を、第 2 項は不招請勧誘の禁止と 58 条の 7 以下を除外します。除外の範囲が二段構えである点が要点です。

Q3訪問購入のクーリング・オフは何日ですか?

法定の契約書面を受け取った日から起算して 8 日間です(58 条の 14)。ただし 58 条の 19 の適用除外に当たると、この 8 日間の権利自体が発生しません。

Q4国や自治体に売った場合もクーリング・オフできますか?

できません。58 条の 19 第 1 項は、国又は地方公共団体が行う訪問購入について本章全体の適用を除外しています。相手方が公的主体である点が除外の理由です。

Q5海外在住でも訪問購入の保護を受けられますか?

本邦外に在る者に対する訪問購入は 58 条の 19 第 1 項で本章全体が適用除外です。日本国内に居住していることが保護の前提になります。

Q6政令で定める適用除外の取引態様とは何ですか?

58 条の 19 第 2 項第 2 号を受け、営業所等以外での買取が通例で、通常相手方の利益を損なうおそれがないと認められる態様を政令が指定します。具体的な指定内容は現行の政令をご確認ください。

Q7従業員が勤務先に物を売った場合はどうなりますか?

事業者がその従業者に対して行う訪問購入は 58 条の 19 第 1 項で本章全体が適用除外です。雇用関係を背景とする取引は消費者取引と異なる扱いになります。

Q8適用除外に当たると具体的に何を失いますか?

第 1 項該当なら訪問購入の章全体、第 2 項該当なら不招請勧誘の禁止・書面交付義務・クーリング・オフ・引渡し拒絶権などの保護を失います。失うものの範囲が項ごとに異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分でチラシを見て業者を呼んだんですが、それでもクーリング・オフできますか?

呼んだ事実だけで諦める必要はない。58条の19第2項の除外に当たるのは、自宅で「売買契約の締結・申込みを請求した」場合。行政解釈では、単に査定・見積りを依頼しただけでは「請求した者」に当たらないとされ、この場合クーリング・オフ(58条の14)は生きる。業界裏話ヒント:業者は「お客さんが呼んだんだから対象外」と言いがちだが、査定依頼と売買請求の線引きは業者が決めるものではない。呼んだ経緯を「査定のつもりだった」と一貫して説明できるかが分かれ目(最新の運用をご確認ください)

Q2訪問販売なら自分で呼べば規制外なのに、訪問購入だとなぜ違うんですか?

どちらも「請求した者」は除外だが、訪問購入は押し買い被害の深刻さから、行政解釈で「請求」の範囲が訪問販売より厳しく絞られている。売却を明確に頼んでいなければ除外にならない。業界裏話ヒント:訪問販売(26条)の感覚で「呼んだら終わり」と思い込むと損をする。訪問購入は制度趣旨が真逆(消費者が物を手放す側)で、保護が残りやすい設計になっている

Q3フリマの延長で古い着物を業者にまとめて売ったら、消費者扱いされないって本当ですか?

反復継続して営利目的で売っていると「営業として」の売買(58条の19第1項)と評価され、訪問購入の消費者保護が丸ごと外れる余地がある。一回きりの不用品処分なら通常は消費者側。業界裏話ヒント:「事業のため」かどうかは開業届の有無ではなく、取引の反復性・継続性・営利性の実態で判断される。ネット物販の副業が育っている人ほど、この境界に片足を突っ込んでいる自覚を持った方がいい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分から業者を呼んだんだから、クーリング・オフはできない」と思い込む人が多い。実は「査定を頼んだ」のと「売買契約の締結を請求した」のは法的に別物。査定・見積りを依頼しただけなら「請求した者」に当たらず、8日間のクーリング・オフは生きている(最新の運用をご確認ください)
  • 「適用除外に当たるかどうか」を業者の説明だけで判断しようとするのが、そもそもの間違い。除外に当たるかは客観的な取引の実態で決まり、業者が「これは対象外です」と言った一言で確定するものではない。問うべきは「業者が何と言ったか」ではなく「取引の実態がどの号に該当するか」だ
  • 事業のための売却が除外されるのは知っていても、その「事業のため」「営業として」の線引きの怖さを知らない人は多い。開業届の有無ではなく取引の反復性・継続性・営利性の実態で判断されるため、副業物販が育っている人ほど、気づかぬうちに消費者としての保護を丸ごと失う域に近づいている
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規律の役割58 条の 19:訪問購入規制の適用除外を画する
除外の効果第 1 項は本章全体、第 2 項は 58 条の 6 第 1 項及び 58 条の 7 以下のみを除外する二段構え
「請求した者」の位置づけ住居で売買契約の申込み・締結を請求した者は第 2 項第 1 号で除外。行政解釈上、査定・見積り依頼のみでは請求に当たらない
消費者側の実務上の争点自分がどの号に当たるか/当たらないかを取引実態で立証する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • チラシの「金・プラチナ高価買取」を見て業者を家に呼び、言われるまま数点を売った。翌日ネットの相場を見たら買取額は半値以下。自分で呼んだ以上もう無理なのか? 実は「売買を請求した」のか「査定を頼んだだけ」かで、8日間のクーリング・オフが生きるか死ぬかが分かれる
  • あなたが買取業者側で、相手から「クーリング・オフする」と言われた。反論の第一手は58条の19の適用除外に当たらないかの確認。だが相手が自宅で明確に売買契約の締結を請求していなければ、除外は使えず、あなたは物品を返す側になる
  • 親が留守中に貴金属を訪問業者に売っていた。事業目的でも業者間でもない、ただの個人。除外に当たらないなら8日以内に取り戻せる
  • 業者に指輪を売って今日で6日目。残り2日でクーリング・オフの通知を出さないと権利が消える。自分が呼んだから除外かもと迷って動けずにいるが、査定依頼にすぎなかったのなら除外は成立しない。迷う時間が権利を削る

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特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第58条の17(適用除外)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第58条の17の条文原文は「この章の規定は、次の訪問購入については、適用しない。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第58条の17は第五章の二に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第58条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。