要点特定商取引に関する法律 58 条の 19 は訪問購入の適用除外を定める。営業としての売買等は章全体が適用外となり、住居で売買契約の締結を請求した者にはクーリング・オフが適用されない。
Q · 自分で買取業者を呼んだら、もうクーリング・オフはできないんですか?
査定を頼んだだけなら除外に当たらず、クーリング・オフは生きています
特定商取引に関する法律 58 条の 19 第 2 項第 1 号は、住居において売買契約の申込みをし又は締結することを「請求した者」に対する訪問購入について、不招請勧誘の禁止(58 条の 6 第 1 項)やクーリング・オフを含む 58 条の 7 以下の適用を除外します。もっとも、行政解釈上、単に査定・見積りを依頼しただけでは「請求した者」に当たらないとされており、業者を呼んだ事実だけで保護が消えるわけではありません。除外該当性は業者の説明ではなく取引の実態で判断されます(最新の運用をご確認ください)。
タンスに眠っていた金のネックレスを、チラシを見て呼んだ業者に安く買い取られた。数日後に相場を調べて青ざめる。ここであなたが真っ先に確認すべきは、特定商取引法の訪問購入の規定が「あなたのケースに適用されるか」だ。58条の19はその適用除外を並べた条文で、一見あなたに不利に見える。事業のための売却、業者間取引、本邦外にいる者、国や自治体、団体内・雇用者から従業者への取引、そしてあなたが自宅で契約を「請求した」場合、これらはクーリング・オフなどの保護から外れる。だが落とし穴の裏に抜け道がある。あなたが業者を呼んだのが「査定だけ」のつもりで、売るとまでは頼んでいなかったなら、それは「請求した者」に当たらないと行政解釈は言う。呼んだ事実だけで諦めるのは早い。適用除外の入口で勝負は半分決まる。
特定商取引に関する法律 58 条の 19 は、訪問購入に係る規制の適用除外を定める。第 1 項は営業として締結される売買、本邦外に在る者、国又は地方公共団体、団体の構成員、事業者の従業者に対する訪問購入を本章の適用外とし、第 2 項は住居において売買契約の申込み又は締結を請求した者及び政令で定める取引態様について、58 条の 6 第 1 項及び 58 条の 7 以下の適用を除外する。
購入業者が営業所等以外の場所(主に消費者の自宅)で物品の売買契約の申込みを受け、又は契約を締結する取引です。特定商取引に関する法律 58 条の 4 以下が定義と規制を置いています。
58 条の 19 が定める、訪問購入規制が働かない取引の類型です。第 1 項は本章全体を、第 2 項は不招請勧誘の禁止と 58 条の 7 以下を除外します。除外の範囲が二段構えである点が要点です。
法定の契約書面を受け取った日から起算して 8 日間です(58 条の 14)。ただし 58 条の 19 の適用除外に当たると、この 8 日間の権利自体が発生しません。
できません。58 条の 19 第 1 項は、国又は地方公共団体が行う訪問購入について本章全体の適用を除外しています。相手方が公的主体である点が除外の理由です。
本邦外に在る者に対する訪問購入は 58 条の 19 第 1 項で本章全体が適用除外です。日本国内に居住していることが保護の前提になります。
58 条の 19 第 2 項第 2 号を受け、営業所等以外での買取が通例で、通常相手方の利益を損なうおそれがないと認められる態様を政令が指定します。具体的な指定内容は現行の政令をご確認ください。
事業者がその従業者に対して行う訪問購入は 58 条の 19 第 1 項で本章全体が適用除外です。雇用関係を背景とする取引は消費者取引と異なる扱いになります。
第 1 項該当なら訪問購入の章全体、第 2 項該当なら不招請勧誘の禁止・書面交付義務・クーリング・オフ・引渡し拒絶権などの保護を失います。失うものの範囲が項ごとに異なります。
呼んだ事実だけで諦める必要はない。58条の19第2項の除外に当たるのは、自宅で「売買契約の締結・申込みを請求した」場合。行政解釈では、単に査定・見積りを依頼しただけでは「請求した者」に当たらないとされ、この場合クーリング・オフ(58条の14)は生きる。業界裏話ヒント:業者は「お客さんが呼んだんだから対象外」と言いがちだが、査定依頼と売買請求の線引きは業者が決めるものではない。呼んだ経緯を「査定のつもりだった」と一貫して説明できるかが分かれ目(最新の運用をご確認ください)
どちらも「請求した者」は除外だが、訪問購入は押し買い被害の深刻さから、行政解釈で「請求」の範囲が訪問販売より厳しく絞られている。売却を明確に頼んでいなければ除外にならない。業界裏話ヒント:訪問販売(26条)の感覚で「呼んだら終わり」と思い込むと損をする。訪問購入は制度趣旨が真逆(消費者が物を手放す側)で、保護が残りやすい設計になっている
反復継続して営利目的で売っていると「営業として」の売買(58条の19第1項)と評価され、訪問購入の消費者保護が丸ごと外れる余地がある。一回きりの不用品処分なら通常は消費者側。業界裏話ヒント:「事業のため」かどうかは開業届の有無ではなく、取引の反復性・継続性・営利性の実態で判断される。ネット物販の副業が育っている人ほど、この境界に片足を突っ込んでいる自覚を持った方がいい
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| 規律の役割 | 58 条の 19:訪問購入規制の適用除外を画する | — |
| 除外の効果 | 第 1 項は本章全体、第 2 項は 58 条の 6 第 1 項及び 58 条の 7 以下のみを除外する二段構え | — |
| 「請求した者」の位置づけ | 住居で売買契約の申込み・締結を請求した者は第 2 項第 1 号で除外。行政解釈上、査定・見積り依頼のみでは請求に当たらない | — |
| 消費者側の実務上の争点 | 自分がどの号に当たるか/当たらないかを取引実態で立証する | — |
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