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特定商取引に関する法律 第58条の16(訪問購入における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)

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  1. 購入業者は、第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の締結をした場合において、その売買契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払をその売買契約の相手方に対して請求することができない。
  2. 当該売買契約の解除が当該売買契約についての代金の支払後である場合当該代金に相当する額及びその利息
  3. 当該売買契約の解除が当該売買契約についての代金の支払前である場合契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
  4. 2.購入業者は、第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の締結をした場合において、その売買契約についての物品の引渡しの義務が履行されない場合(売買契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払をその売買契約の相手方に対して請求することができない。
  5. 履行期限後に当該物品が引き渡された場合当該物品の通常の使用料の額(当該物品の購入価格に相当する額から当該物品の引渡しの時における価額を控除した額が通常の使用料の額を超えるときは、その額)
  6. 当該物品が引き渡されない場合当該物品の購入価格に相当する額

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法58条の18は、訪問購入の契約が解除された場合、違約金の定めがあっても購入業者は代金と利息(支払前なら通常要する費用)を超える金銭を請求できないと定める。

Q · 自宅に来た業者に売った品物、解約したら違約金を払わないといけないの?

違約金は請求できません。上限は代金と利息までです。

特定商取引法58条の18により、訪問購入の売買契約が解除された場合、契約書に違約金や損害賠償額の予定が書かれていても、購入業者が請求できるのは、代金受領後の解除なら代金相当額とその利息、代金支払前の解除なら契約の締結・履行のために通常要する費用までです。これに法定利率による遅延損害金が加算されるだけで、査定手数料や出張費、制裁的な違約金を上乗せすることはできません。物品をまだ引き渡していない場合も、業者が請求できる上限は購入価格に相当する額までです。

解説

玄関先で「眠っている貴金属、高価買取します」と業者に上がり込まれ、断りきれずに母の形見の指輪を数千円で手放してしまった。あとから相場を調べて青ざめる。ここで多くの人は諦めるが、特定商取引法58条の18を知っている人は動きが違う。訪問購入では、契約を解除しても、業者はあなたに違約金や損害賠償を上乗せして請求できない。すでに代金を受け取っていたなら、あなたが返すのはその代金と利息だけ。代金を受け取る前の解除なら、業者が取れるのは契約に通常かかる費用までだ。契約書に「解約時は違約金○万円」と印字されていても、その一行は法律が上から握りつぶす。さらに、品物を渡す前ならクーリング・オフ期間中は引渡しそのものを拒める。つまり、あなたの手元に指輪が残ったまま、契約だけをなかったことにできる。玄関の内側で結ばれた売却契約だけが、この盾を持っている。

法的な位置づけ

特定商取引法58条の18は、訪問購入における契約解除時等の損害賠償額を制限する規定である。購入業者は、損害賠償額の予定または違約金の定めがある場合でも、解除が代金支払後であれば代金相当額およびその利息、支払前であれば契約の締結および履行のために通常要する費用の額に、法定利率による遅延損害金を加算した金額を超える支払を、売買契約の相手方に請求することができない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訪問購入とは何ですか?

購入業者が消費者の自宅などを訪ねて物品を買い取る取引、いわゆる押し買いです。特定商取引法第5章の2が規律し、書面交付義務、クーリング・オフ、引渡し拒絶権、58条の18の請求額制限が適用されます。

Q2特定商取引法58条の18は何を定めていますか?

訪問購入の契約が解除された場合などに、購入業者が請求できる金額の上限を定めています。違約金や損害賠償額の予定があっても、代金支払後なら代金相当額と利息、支払前なら通常要する費用が天井です。

Q3訪問購入のクーリング・オフは何日以内ですか?

法定書面を受け取った日から起算して8日以内です(58条の14)。書面が交付されていない場合や記載に不備がある場合は8日の起算が始まらず、期間が経過した後でも解除できます。

Q4返す代金につく利息は何%ですか?

民法404条の法定利率(3年ごとに見直される変動制)によります。58条の18は代金相当額に「その利息」を加えた額を上限としているため、実際の計算では適用時点の最新利率を確認してください。

Q5訪問購入の対象外になる物品はありますか?

あります。自動車(二輪を除く)、家庭用電気機械器具、家具、書籍、有価証券、CD・DVD・ゲームソフトなどは政令で適用除外とされ、クーリング・オフも58条の18の請求制限も使えません。

Q6業者が高額な違約金を請求してきたらどこに相談できますか?

消費者ホットライン188に電話すると最寄りの消費生活センターにつながります。58条の18の上限を超える請求は行政処分の材料にもなるため、契約書と請求書を保管したうえで相談してください。

Q7リサイクルショップに自分で持ち込んだ場合も58条の18は使えますか?

使えません。訪問購入は購入業者が自宅などを訪問して買い取る取引に限られます。自ら店舗に持ち込んだ売却は対象外で、クーリング・オフも請求額の制限も適用されません。

Q8業者が品物を第三者に転売してしまったら取り戻せますか?

業者は第三者へ引き渡す際に売主へ通知する義務があります(58条の11)。クーリング・オフの効果は原則として第三者にも主張できますが、善意無過失の第三者には対抗できない場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自宅に来た業者に金を売ったんですが、もう8日過ぎちゃいました。もう無理ですか?

諦めるのは早いです。クーリング・オフの8日は「法律で決められた契約書面を正しく受け取った日」から数えます(58条の14)。書面がもらえていない、または品目や金額の記載に不備があると、8日はそもそも始まっていません。業界裏話ヒント:押し買い業者は書面を渡さない、渡しても内容を曖昧にすることが多い。その不備こそが、8日を過ぎても解約できる裏口になる。まず手元の書面を消費生活センターに見せて起算日を判定してもらう

Q2契約書に「解約には違約金5万円」ってはっきり書いてあります。払わないとダメですよね?

払う必要はありません。58条の18は、違約金や損害賠償額の予定があっても、業者が請求できる上限を法律で固定しています。代金受領後の解除なら代金と利息、受領前なら通常かかる費用まで。5万円の違約金条項は、その上限を超える部分が無効です。業界裏話ヒント:この上限は当事者の合意では引き上げられない強行規定。業者が「契約は契約だ」と押しても、書面に何と書いてあるかは関係ない。金額交渉ではなく「そもそも請求権がない」と言い切れる

Q3業者に品物を渡す前なら、どう動くのが一番強いですか?

渡さないことです。訪問購入では、クーリング・オフ期間中は品物の引渡しを拒否できます(58条の15)。渡してしまうと転売されて取り戻せなくなる危険がありますが、手元に残していれば解除するだけで契約は白紙、58条の18で余計な請求も封じられます。業界裏話ヒント:業者は「今日中に引き取らないと契約違反だ」と急かすが、引渡し拒否は正当な権利。急かしてくる相手ほど、渡さず8日待つのが効く。渡す前と後では、あなたの立場の強さが天と地ほど違う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約書にサインしたら、もう解約できない」と思い込んでいる人が多い。訪問購入にはクーリング・オフ(58条の14)があり、法定書面の受領から8日以内なら無条件で解除できる。そして解除しても、58条の18が違約金の上乗せを封じる。サインは終わりではなく、8日間の考え直し期間の入口だ
  • クーリング・オフできること自体は知っていても、その威力の深さを知らない人が多い。効果は契約が消えるだけではない。すでに受け取った代金は返すが、業者が請求できるのは代金と利息だけで、査定手数料も出張費も違約金も一切上乗せできない。しかも品物は引渡しを拒めるので、あなたは品物を握ったまま契約だけ白紙にできる
  • 「違約金はいくらまでなら払わずに済むのか」と考えること自体がずれている。問うべきは金額の多寡ではなく、そもそも業者に上乗せ請求の権利があるかだ。58条の18の下では、代金と利息(または通常費用)を超える請求権は最初から発生しない。値切り交渉ではなく、権利が存在しないという次元の話である
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適用される取引特商法58条の18:訪問購入(業者が消費者から買う・押し買い)
違約金条項の扱い予定・違約金の定めがあっても法定上限を超える請求は不可(強行的制限)
上限額の基準代金支払後=代金相当額+利息/支払前=契約の締結・履行に通常要する費用
物品を渡していない場合引渡し遅延=通常の使用料相当額/引渡しなし=購入価格に相当する額が上限

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 実家の母から「玄関に来た人に金の指輪を売った、明日また契約書を持ってくるらしい」と電話が入る。カレンダーを見ると、クーリング・オフの8日はまだ生きている。今夜のうちに書面の受領日を確認し、品物の引渡しを止めれば、指輪は母の手元に残せる。あと数日が勝負だ
  • もし業者に「契約書にサインした以上、解約には違約金5万円かかります」と凄まれたら、どうなる? その5万円は58条の18で請求できない。業者が持ち出す違約金の一筆は、この条文の前では紙切れになる。金額を値切る話ではなく、請求権が最初から存在しないという話だ
  • あなたが買取業者側だとする。相手が解除してきたのに、契約書の違約金条項で満額取り返せると思っていると足をすくわれる。取れるのは代金と利息、または通常の費用まで。それを超える請求書を送れば違法だ
  • クーリング・オフ期間中だからと品物を渡さずにいたら、業者から「引き渡さないなら購入価格分を払え」と督促が来た。だが物品を渡さない場合でも、業者が取れる上限は購入価格に相当する額まで。しかも解除してしまえば、その請求自体が消えてなくなる

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特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第58条の16(訪問購入における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第58条の16の条文原文は「購入業者は、第五十八条の八第一項各号のいずれかに該当する売買契約の締結をした場合において、その売買契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがある…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第58条の16は第五章の二に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第58条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。