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特定商取引に関する法律 第58条の18(訪問販売に係る差止請求権)

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  1. 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この章において単に「適格消費者団体」という。)は、販売業者又は役務提供事業者が、訪問販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
  2. 売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為
  3. 売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前号イ又はロに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為
  4. 売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為
  5. 2.適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む売買契約又は役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
  6. 第九条第八項(第九条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する特約
  7. 第十条の規定に反する特約

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 58 条の 20 は、適格消費者団体が訪問販売の不実告知·威迫困惑行為などについて、事業者に行為の停止·予防を請求できると定める。個人への返金は対象外。

Q · 訪問販売の悪質業者を、被害者本人じゃなくても止められるの?

国が認定した適格消費者団体なら、裁判で行為を止められる

特定商取引法 58 条の 20 により、消費者契約法 2 条 4 項の適格消費者団体は、販売業者などが訪問販売について不特定かつ多数の者に不実告知·故意の事実不告知·威迫困惑行為を現に行い、又は行うおそれがあるとき、その停止·予防や、行為に供した物の廃棄·除去などを請求できます。団体自身が被害を受けている必要はありません。ただし請求できるのは将来の行為の差止めであり、支払ったお金の返還は 9 条のクーリング·オフなど別ルートになります。

解説

訪問販売でしつこく契約させられ、なんとかクーリングオフで抜け出した。だが、あの業者は今日も別の家のインターホンを押している。自分一人が逃げても、被害の蛇口は閉まらない。この後味の悪さに対する答えが、特定商取引に関する法律58条の20だ。国が認定した民間の消費者団体、適格消費者団体は、業者が不特定多数に対して不実告知、故意の事実不告知、威迫して困惑させる行為を現に行っている、または行うおそれがあるとき、その業者に対し行為そのものの停止·予防を裁判で請求できる。鍵は、団体は自分が被害を受けていなくても訴えられるという点だ。個人の損害賠償が自分の火を消す作業なら、これはガスの元栓を締める作業。あなたの一件の苦情が、その元栓を締める証拠になりうる。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律 58 条の 20 は、適格消費者団体による差止請求権を定める規定である。訪問販売に関し、不特定かつ多数の者に対する不実告知、故意の事実不告知、威迫困惑行為、および 9 条 8 項·10 条に反する特約を含む契約の申込み·承諾の意思表示が対象となり、直接の被害者でない団体に原告適格を認める点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差止請求とは何ですか?

違法な行為の停止·予防を裁判所に求める制度です。特定商取引法 58 条の 20 では、訪問販売の勧誘行為そのものを将来に向けて止めることが目的で、過去の損害の賠償や返金は含みません。

Q2適格消費者団体はどこで探せますか?

消費者庁のウェブサイトに認定された団体の一覧が掲載されています。全国でも数十団体と少なく地域も偏っていますが、活動中の団体へ全国どこからでも情報提供できます。

Q3訪問販売のクーリング·オフは何日以内ですか?

訪問販売では法定書面を受け取った日から 8 日以内が原則です(特定商取引法 9 条)。書面に不備がある場合は起算されないこともあるため、最新の改正状況と書面の内容を確認してください。

Q4不実告知とはどんな行為ですか?

商品·役務の内容や価格、契約解除に関する事項などについて、事実と異なることを告げる行為です。訪問販売では 6 条で禁止され、58 条の 20 の差止対象にもなります。

Q5威迫して困惑させる行為とは何ですか?

契約させるため、または申込みの撤回·解除を妨げるために、相手を怖がらせて判断を鈍らせる行為です。長時間居座る、大声を出すなどが典型で、差止請求の対象になります。

Q6差止請求は誰でもできますか?

できません。原告になれるのは消費者契約法 2 条 4 項の適格消費者団体だけです。個人は団体へ情報提供する立場になり、自分の契約はクーリング·オフなどで別に処理します。

Q7差止請求の対象になる契約条項は何ですか?

特定商取引法 9 条 8 項に反する消費者に不利な特約と、10 条の損害賠償額の制限に反する特約です。これらを含む契約の申込み·承諾の意思表示自体が 58 条の 20 第 2 項の差止対象になります。

Q8悪質な訪問販売はどこに通報すればいいですか?

まず消費者ホットライン(局番なし 188)で消費生活センターへ。相談内容は全国のデータベースに蓄積されます。並行して適格消費者団体へ手口の情報を届けると差止めの材料になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格消費者団体って、消費者センターと同じものですか?

違う。消費生活センターは自治体の行政窓口で、相談やあっせんが中心。適格消費者団体は、消費者契約法2条4項に基づき内閣総理大臣が認定した民間の非営利団体で、業者を相手に裁判で差止請求(特定商取引法58条の20)ができる点が決定的に違う。業界裏話ヒント:この団体は全国でも数十に満たない数しかなく、地域も偏っている。あなたの地域に無くても、活動中の団体へ全国どこからでも情報提供できる。まず消費者庁サイトの一覧で探すのが早い

Q2差止請求で、私が払ったお金は戻ってきますか?

戻らない。58条の20の差止請求は違法な勧誘行為の停止·予防を求める制度で、個人への返金は対象外だ。自分のお金はクーリングオフや契約取消し(消費者契約法4条など)で取り戻す。多数の被害者のお金をまとめて回収するのは、特定適格消費者団体が使う消費者裁判手続特例法という別枠組み。業界裏話ヒント:差止判決で業者の違法性が固まると、その後の集団的な返金請求が格段に通りやすくなる。差止めへの情報提供は、巡り巡って返金にもつながりうる

Q3業者側です。差止請求の通知が来たら、まず何をすべきですか?

放置が最悪手だ。適格消費者団体はまず書面で是正を求め、応じなければ差止訴訟を起こす。判決になれば手口が公になり、信用低下と集団的被害回復への発展という二次被害が待つ。指摘された勧誘トークや特約が不実告知·威迫困惑·10条違反に当たらないか弁護士と精査し、早期に是正·協議するのが定石。業界裏話ヒント:差止請求は損害賠償を伴わないぶん業者側は軽視しがちだが、差止判決の存在は後続の集団訴訟や行政処分の呼び水になる。最初の通知段階での是正が、結局いちばん安い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『差止請求すれば自分の払ったお金が戻る』と思って団体に問い合わせる人がいるが、問いそのものがずれている。差止請求は将来の行為を止める制度であり、過去の返金はクーリングオフや別制度(消費者裁判手続特例法による集団的被害回復)の仕事。ゴールが違えば入口も違う
  • 適格消費者団体を消費生活センターや役所の一部だと思っている人が多いが、実態は内閣総理大臣が認定した民間の非営利団体である。行政処分(役所が業者に直接下す業務停止命令などの決定)とは別ルートで、民間団体が裁判所を使って業者の行為を止める仕組みだ
  • あなたから見れば『自分一人がしつこく契約を迫られた個別トラブル』だが、法律から見れば『不特定多数に向けた同じ手口』かどうかが勝負どころ。この視点の差を知らないと、個別の返金だけで満足し、業者を止める最大のチャンスを逃す
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誰が動かす制度か58 条の 20:適格消費者団体(被害者本人でなくてよい)
得られる結果違法な勧誘行為·特約使用の停止·予防、物の廃棄·除去
時間的な視点将来向き(現に行い又は行うおそれ)
お金は戻るか戻らない(返金は対象外)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 遠方に住む親が、訪問してきたリフォーム業者に『今すぐ契約しないと家が危険』と迫られ、必要のない工事契約を結んでいた。親のクーリングオフを手伝いながら、あなたは同じ手口の被害が他にもあると気付く。この業者の営業トーク自体を止めるルートが58条の20だ。個別の返金だけで終わらせるか、業者ごと止めにいくかで、その後の被害者の数が変わる
  • もし近所の高齢者が次々と同じ布団販売業者に高額契約をさせられていたら、あなたに何ができるだろう。一人ずつ返金交渉しても業者は止まらない。だが適格消費者団体に手口の情報を届ければ、業者の勧誘行為そのものが差止めの対象になりうる
  • あなたが訪問販売会社の営業責任者だとする。『このままだと危険です』という定番トークが、実は不実告知に当たっていた。ある日、適格消費者団体から差止請求の書面が届く
  • 訪問販売の契約書にサインしてしまった。クーリングオフができるのは法定書面を受け取った日から8日間、残りはあと3日。自分の契約を取り消すと同時に、業者の営業トークや配布資料を今夜のうちに記録しておけば、後で適格消費者団体の差止めの材料になる(最新の改正状況をご確認ください)

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特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章の三

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第58条の18(訪問販売に係る差止請求権)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第58条の18の条文原文は「消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(以下この章において単に「適格消費者団体」という。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第58条の18は第五章の三に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第58条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。