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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特定商取引に関する法律 第58条の19(通信販売に係る差止請求権)

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  1. 適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、通信販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
  2. 商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするに際し、当該商品の性能若しくは当該特定権利若しくは当該役務の内容又は当該商品若しくは当該特定権利の売買契約若しくは当該役務の役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為
  3. 特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面に、第十二条の六第一項各号に掲げる事項につき表示をしない行為又は不実の表示をする行為
  4. 特定申込みに係る書面又は手続が表示される映像面において、次に掲げる事項につき、人を誤認させるような表示をする行為
  5. 売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回若しくは当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第十五条の三の規定に関する事項を含む。)又は顧客が当該売買契約若しくは当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項につき、不実のことを告げる行為

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 58 条の 21 は、通信販売の誇大広告や最終確認画面の不実表示について、適格消費者団体が事業者に行為の停止・予防を請求できると定める。金銭の返還は対象外。

Q · 「初回500円」のはずが定期購入だった通販、消費者団体が事業者を止められるって本当?

本当。ただし止められるのは行為で、返金は別制度

特定商取引法 58 条の 21 により、国の認定を受けた適格消費者団体は、通信販売に関する誇大広告、特定申込み画面(12 条の 6)の不表示・不実表示、解約を妨げる不実告知を不特定かつ多数の者に対して行い又は行うおそれのある事業者に対し、行為の停止・予防と必要な措置を請求できます。対象は「行為」であり、個々の消費者への返金は含まれません。金銭の集団的回復は消費者裁判手続特例法に基づく別制度です。

解説

深夜にスマホで見た「初回500円、いつでも解約OK」の化粧品広告。ワンクリックで注文したら、実は5回継続が条件の定期購入で、総額は2万円を超えていた。あなたが「騙された」と気づいても、たった1万数千円のために弁護士を雇って訴える人はほとんどいない。事業者はそれを計算ずくでやっている。ここに切り込むのが58条の21だ。国から認定を受けた適格消費者団体(消費者庁が認めた消費者保護の専門NPO法人)が、あなた個人に代わって、その事業者に「そのウソ広告をやめろ、最終確認画面を直せ」と裁判で請求できる。対象は、性能や解約条件を著しく偽る広告、注文の最終確認画面での不表示や不実表示、解約を妨げるウソの説明。あなた一人では動かせない相手を、団体が「不特定多数の被害」を理由に丸ごと止める。泣き寝入りの総和が、初めて武器に変わる仕組みだ。

法的な位置づけ

特定商取引法 58 条の 21 は、通信販売分野における適格消費者団体の差止請求権を定める規定である。販売業者又は役務提供事業者が、不特定かつ多数の者に対し、誇大広告、特定申込みに係る画面の不表示・不実表示・誤認表示、又は申込みの撤回・解除を妨げる不実告知を現に行い若しくは行うおそれがある場合に、その行為の停止・予防及びこれに必要な措置を請求する権利を認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格消費者団体とは?

消費者契約法に基づき内閣総理大臣(消費者庁)の認定を受けた消費者保護の専門 NPO 法人です。不特定多数の消費者被害を防ぐため、事業者に差止請求できる権限を持ちます。

Q2特定商取引法 58 条の 21 の対象になる行為は?

通信販売における誇大広告、特定申込み画面での必要事項の不表示・不実表示、画面上の誤認表示、解約や申込み撤回を妨げるための不実告知の 4 類型です。

Q3定期購入の最終確認画面に何を表示する義務がある?

12 条の 6 により、分量、販売価格や総額、支払時期・方法、引渡時期、申込み撤回や解除に関する事項などを、申込みの最終確認画面に表示する義務があります。

Q4差止請求はいつまでにできる?

違反行為が現に行われている、又は行われるおそれがある限り行使できます。行為が完全に終了し再発のおそれもなくなれば、差止めの利益は失われます。

Q5差止請求と行政処分の違いは?

行政処分は消費者庁等が業務停止命令などを下すルート、差止請求は民間の適格消費者団体が裁判所に行為の停止を求めるルートです。両者は並行して機能します。

Q6適格消費者団体に情報提供する方法は?

各団体の公式サイトの情報提供フォームや消費生活センター経由で、広告画面、最終確認画面、注文完了メール、解約時のやり取りのスクリーンショットを添えて提供します。

Q7EC 事業者が差止請求を受けたらどうする?

書面での事前請求段階が最後の交渉機会です。広告と最終確認画面を 12 条・12 条の 6・15 条の 3 の基準で総点検し、自主改修の記録を残したうえで消費者法に強い弁護士に相談します。

Q8「初回無料」の定期購入は違法?

定期購入であること、回数、総額、解約条件が最終確認画面に誤認なく表示されていれば違法ではありません。これを隠す・小さく埋めると 12 条の 6 違反となり差止対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1消費者団体が事業者に勝ったら、私が損した分は返ってきますか?

残念ながら58条の21の差止請求では返ってきません。この条文は「違法な広告や画面をやめさせ、予防する」ための制度で、金銭の返還は対象外です。集団で被害額を取り戻すのは、消費者裁判手続特例法に基づく別の被害回復裁判制度です。業界裏話ヒント:この二つは担い手も違い、差止めは「適格消費者団体」、被害回復は国がさらに認めた「特定適格消費者団体」が担う。自分の返金を狙うなら、後者が動いている事案かをまず確認する。

Q2個人でも事業者に「そのウソ広告やめろ」と請求できますか?

58条の21の差止請求権は、国の認定を受けた適格消費者団体だけに与えられた権利で、個人は行使できません。個人ができるのは、自分の契約の取消しや返品(15条の3、15条の4)、消費生活センターへの相談です。業界裏話ヒント:ただし個人の苦情情報こそが団体の武器になる。「不特定かつ多数の被害」を立証するには具体的な被害例の集積が要るため、あなたの通報一本が差止請求の起点になりうる。記録を団体に渡すのが最も効く。

Q3「いつでも解約可能」と書いてあったのに解約できないのは違法ですか?

解約を妨げるために事実と違う説明をすれば、58条の21第4号や12条の6の不実表示に該当しえます。「いつでも解約可」と広告しながら実際は電話が繋がらない、隠れた条件を課す等は、著しく事実に相違する表示になりえます。業界裏話ヒント:解約の電話が繋がらない事実そのものが証拠になる。発信履歴、待ち時間、自動音声のスクショや録音を残しておくと、後で団体や消費生活センターが動くときの決定打になる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「消費者団体が勝てば、私の払ったお金が返ってくる」と期待して通報する人が多い。だが問いの立て方が間違っている。58条の21の差止請求は「行為をやめさせる・予防する」だけで、あなたへの返金は含まれない。集団的な金銭回復は全く別の制度(消費者裁判手続特例法に基づく特定適格消費者団体の被害回復裁判)であり、担い手も手続も別物だ
  • 「広告のウソは消費者庁が取り締まるものだ」と思われているが、それは行政ルートの一本にすぎない。58条の21は民間の適格消費者団体が、行政の動きを待たずに直接裁判所へ差止めを求められる並行ルート。役所が動かなくても、団体が動けば止まる
  • 最終確認画面の表示義務(12条の6)は知っていても、その違反が「団体に画面ごと差し止められる」レベルの深刻さだと理解している事業者は少ない。一件のクレームなら個別返金で済むが、差止請求は画面そのものの改修を強制し、売上構造を直撃する
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対象となる取引類型58 条の 21:通信販売(ネット通販・定期購入等)
差止めの引き金になる行為誇大広告、特定申込み画面の不表示・不実表示・誤認表示、解約妨害の不実告知
請求できる主体適格消費者団体のみ(消費者個人は不可)
得られる効果行為の停止・予防・物の廃棄除去等の措置(返金は含まない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 「初回だけ」のつもりで頼んだ健康食品が、届いてみたら定期便。解約しようと電話したら「5回受け取りが条件です」。もしこの最終確認画面に「定期購入・総額」の表示がなかったら? あなた個人は特定申込みの取消し(15条の4)を主張できるうえ、同じ手口が続けば適格消費者団体が58条の21でその画面自体を差し止められる
  • あなたがEC事業者で、コンバージョン率を上げるため最終確認画面から「定期購入・総額」の表記を極端に小さく隠した。売上は伸びた。だがある日、適格消費者団体から差止請求の書面が届く。これは行政処分(役所が直接下す命令)とは別ルート、民間の団体があなたを直接裁判所に訴える権利だ。放置すれば提訴、報道、ブランド毀損まで一直線
  • 友人が「解約できない定期購入で困ってる」と相談してきた。あなたは消費者ホットライン188と適格消費者団体、二つの窓口を即答できる。一人の泣き寝入りが団体に集まれば、事業者ごと止まる
  • 美容系のオンライン広告が「医師も推奨、効果は科学的に実証済み」と謳っていたが、根拠はなかった。あなたは申し込んで後悔している。この「著しく優良と誤認させる表示」はまさに58条の21第1号の対象。あなたの通報が団体を動かす最初の一滴になる
  • ネットで申し込んだサブスク、初月無料の裏に自動更新。気づいたのは請求が来た後。表示違反を理由に申込みを取り消せる期間には限りがある。動くなら早いほどいい

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特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章の三

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第58条の19(通信販売に係る差止請求権)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第58条の19の条文原文は「適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、通信販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第58条の19は第五章の三に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第58条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。