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特定商取引に関する法律 第58条の20(電話勧誘販売に係る差止請求権)

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  1. 適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、電話勧誘販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
  2. 売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、不実のことを告げる行為
  3. 売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前号イ又はロに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為
  4. 売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為
  5. 2.適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、売買契約又は役務提供契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む売買契約又は役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
  6. 第二十四条第八項(第二十四条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する特約
  7. 第二十五条の規定に反する特約

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法58条の22は、電話勧誘販売で不実告知や威迫困惑の勧誘を不特定多数に行う業者に対し、適格消費者団体が差止めを請求できると定める。消費者個人に原告適格はない。

Q · しつこい電話勧誘をしている業者を、この条文で止められますか?

訴えられるのは適格消費者団体だけ。個人は通報側に回る

特定商取引法58条の22により、電話勧誘販売で不実告知・故意の事実不告知・威迫困惑の勧誘を不特定多数に繰り返す業者に対して、適格消費者団体が行為の停止・予防や、勧誘に使ったマニュアル等の廃棄を請求できます。消費者個人には原告適格がありません。個人にできるのは、24条のクーリング・オフで自分の契約を解除し、消費者ホットライン188や適格消費者団体へ証拠を提供することです。差止めが認められても支払った代金は戻らず、返金は別制度が担います。

解説

夕食どきに鳴る、投資用マンションや高額教材の勧誘電話。断っても「今日だけ」「あなたは特別」と粘られ、事実と違う説明で契約を迫られる。腹は立つが、この業者を訴えて黙らせる力なんて自分にはない、そう諦めていないか。特商法58条の22は、その諦めを裏切る。ただし差止請求という武器を握らせる相手は、あなた個人ではない。国が認定した「適格消費者団体」だ。嘘の説明(不実告知)、都合の悪い事実を隠す行為、威迫して困惑させる勧誘。これらを不特定多数に繰り返す業者に対し、団体はその行為の停止を裁判で命じさせられる。しかも一人の被害回復ではなく、将来の被害者すべてを守る差止だ。あなたに残された仕事は一つ。泣き寝入りの代わりに、通話を録音し、団体へ通報すること。その一本が引き金になる。

法的な位置づけ

特定商取引法58条の22は、電話勧誘販売に係る適格消費者団体の差止請求権を定める規定である。販売業者又は役務提供事業者が不特定かつ多数の者に対して不実告知、故意の事実不告知、威迫困惑による勧誘を現に行い又は行うおそれがある場合、及びクーリング・オフを排除する特約等を含む契約の申込み又は承諾を行う場合に、その行為の停止、予防、当該行為に供した物の廃棄等を請求できる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格消費者団体とは何ですか?

内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体で、不特定多数の消費者被害を予防するため事業者に差止請求ができます。全国に二十前後あり、多くはNPO法人として寄付と弁護士のボランティアで運営されています。

Q2電話勧誘の被害はどこに通報すればいいですか?

消費者ホットライン188(局番なし)か、地域の適格消費者団体へ直接連絡します。通話録音、契約書、広告、日時と担当者名のメモを添えると、団体が違法性と反復性を判断しやすくなります。

Q3電話勧誘販売の不実告知とは何ですか?

商品の品質や価格、契約の解除に関する事項などについて事実と異なる説明をする行為です。「今日だけの価格」「解約は一切できません」といった虚偽の説明が典型で、差止請求の対象になります。

Q4威迫して困惑させる勧誘の具体例は?

断っているのに大声を出す、長時間電話を切らせない、深夜に繰り返し架電するなどです。契約を締結させる目的の場合だけでなく、申込みの撤回や解除を妨げる目的の場合も対象になります。

Q5特商法58条の22と消費者契約法12条の違いは?

消費者契約法12条は消費者契約全般の不当勧誘・不当条項を広く対象とし、特商法58条の22は電話勧誘販売という取引類型に絞って差止対象行為を具体化しています。両者は重ねて使えます。

Q6差止請求に時効はありますか?

対象は「現に行い又は行うおそれ」のある行為なので、通常の消滅時効にはなじみません。違法な勧誘が続く限り請求可能です。ただし個人のクーリング・オフは法定書面受領から20日が期限です。

Q7差止請求の書面が届いたら事業者はどうすべき?

無視は禁物です。提訴前の書面協議の段階でトークスクリプトや契約書式を是正し、改善内容を書面で回答すれば訴訟を回避できる余地があります。同時に行政処分リスクも点検してください。

Q8差止請求の結果は公表されますか?

適格消費者団体は請求の内容と結果を公表し、行政も差止請求に関する判決等の情報を公表します。事業者名が公的サイトに残るため、実質的には強い信用リスクとして機能します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1勧誘電話がしつこいんですけど、この条文で私が業者を訴えられますか?

残念ながら、58条の22の差止請求を起こせるのは国が認定した適格消費者団体だけで、消費者個人には原告適格がありません。ただし、あなたの契約自体はクーリング・オフ(24条)で解除できます。業界裏話ヒント:弁護士は「個人で差止は無理だが通報には価値がある」と知っていても、依頼にはつながらないので積極的には教えません。消費生活センター(188)経由で適格消費者団体に情報が渡ると、あなた一人では動かせない業者が止まることがある

Q2団体が勝訴したら、私の払ったお金は返ってくるんですか?

戻りません。この条文の差止は「将来の違法行為を止める」ものであって、金銭の回復とは別制度です。お金の回復は、クーリング・オフによる返金か、消費者裁判手続特例法に基づく被害回復訴訟(特定適格消費者団体が担う別枠組み)を使います。業界裏話ヒント:差止と被害回復は担う団体も手続も別物。「団体訴訟」と一括りに語られがちですが、止める団体と取り戻す団体は分かれていて、あなたの目的が再発防止か返金かで入口が変わる

Q3契約書に「クーリング・オフはできません」と書いてあったら、もう解除できないんですか?

解除できます。クーリング・オフを排除・制限する特約は無効(24条8項)で、書いてあっても法的な効力を持ちません。58条の22第2項は、こうした無効特約を含む契約の勧誘そのものを団体が差し止められると定めています。業界裏話ヒント:悪質業者ほど契約書に堂々と「解除不可」と刷り込みます。これは消費者を諦めさせる心理戦で、条文を知っていれば紙切れだと分かる。無効特約の存在自体が、その業者の違法性を示す証拠にもなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「この条文を使ってあの業者を訴えたい」という問いの立て方そのものがずれている。58条の22の差止請求を起こせるのは適格消費者団体だけで、被害者個人には原告適格がない。あなたの役割は原告ではなく、団体を動かす情報提供者だ。ここを取り違えると、動くべき窓口を永遠に間違え続ける
  • 差止請求という制度があることは知っていても、それが「お金を取り戻す制度ではない」ところまでは意識されていない。この条文でできるのは将来に向けた行為の停止だけ。あなたが払った代金の回復は、クーリング・オフか、消費者裁判手続特例法による被害回復という、全く別の軌道を走る
  • 「契約書にサインした以上、書かれた特約に縛られる」と思い込んでいるが、クーリング・オフを封じる特約(24条違反)や損害賠償額を過大に定める特約(25条違反)は、そもそも無効。無効な特約を並べた契約の勧誘自体が、団体差止の対象になる
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誰が動かせるか58条の22:適格消費者団体のみ(個人に原告適格なし)
得られる効果将来に向けた勧誘行為の停止・予防、資材の廃棄
時間的な制約「現に行い又は行うおそれ」がある限り請求可能
お金は戻るか戻らない(返金は別制度)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが電話営業のコールセンターを運営している。トークスクリプトに「今契約しないと二度とこの価格はない」という一文がある。事実に反すれば不実告知だ。ある日、適格消費者団体から書面が届き、そのスクリプトの停止と、印刷したマニュアルの廃棄まで請求されている。営業部門は「みんなこう言っている」と反論するが、不特定多数への反復こそがこの条文の標的だ
  • もし高齢の親が、電話勧誘で不要な健康食品を毎月大量に買わされていたら? 親個人はクーリング・オフ(24条)で自分の契約を切れる。だが同じ手口が近所の別の高齢者にも及んでいるなら、適格消費者団体への通報が、業者そのものを止める道になる。個人救済と社会予防は別の入口だ
  • 留守電に残った勧誘の音声、まだ消していないか。証拠は今夜のうちに別ファイルへ保存しておけ。上書きされたら威迫の立証材料は永遠に戻らない
  • リフォーム業者が「お宅の壁は今すぐ直さないと崩れる」と嘘で不安を煽り、高額契約を次々取っている。個々の被害者が泣き寝入りしても、団体が差止を勝ち取れば、その営業手法自体が全国で封じられる
  • 契約書に「クーリング・オフは一切受け付けません」と堂々と印刷されていた。この特約自体が無効(24条・25条違反)で、58条の22第2項により、団体はこうした無効条項を盛り込んだ契約の勧誘そのものを差し止められる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第58条の20(電話勧誘販売に係る差止請求権)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第58条の20の条文原文は「適格消費者団体は、販売業者又は役務提供事業者が、電話勧誘販売に関し、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その販売業者又…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第58条の20は第五章の三に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第58条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。