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特定商取引に関する法律 第58条の21(連鎖販売取引に係る差止請求権)

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  1. 適格消費者団体は、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、それぞれその統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
  2. 統括者又は勧誘者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人との契約に限る。以下この項及び第三項において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
  3. 一般連鎖販売業者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前号イ又はロに掲げる事項につき、不実のことを告げる行為
  4. 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為
  5. 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするに際し、その連鎖販売業に係る商品の性能若しくは品質若しくは施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の内容、当該連鎖販売取引に伴う特定負担又は当該連鎖販売業に係る特定利益について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為
  6. 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をする行為
  7. 2.適格消費者団体は、勧誘者が、不特定かつ多数の者に対して前項第一号又は第三号から第五号までに掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その統括者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
  8. 3.適格消費者団体は、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、それぞれその統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
  9. 第四十条第四項に規定する特約
  10. 第四十条の二第六項に規定する特約

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 58 条の 23 は、連鎖販売取引で不特定多数への不実告知・威迫・誇大広告・断定的判断の提供が行われるおそれがあるとき、適格消費者団体が差止めを請求できると定める。

Q · マルチ商法の違法な勧誘って、被害者本人以外でも止められるんですか?

国が認定した消費者団体が裁判所を通じて止められます

特定商取引法 58 条の 23 により、適格消費者団体は、統括者・勧誘者・一般連鎖販売業者が不特定かつ多数の者に対して不実告知、威迫困惑、誇大広告、「必ず儲かる」という断定的判断の提供を行い又は行うおそれがあるとき、その行為の停止・予防を請求できます。2 項では勧誘者の行為について統括者にも請求が及び、3 項ではクーリング・オフ等を制限する特約付き契約の申込みも対象です。ただし差止は将来の行為を止める制度で、個人の返金は 40 条以下の別枠になります。

解説

友人に「絶対に儲かる」と誘われて始めたネットワークビジネス。在庫を抱え、家族や後輩を勧誘し、気づけば人間関係と貯金だけが消えていく。この連鎖販売取引の被害に対し、特定商取引法は個人の救済(クーリング・オフや取消)とは別の武器を用意している。それが 58 条の 23、適格消費者団体(国から認定を受けた消費者保護の民間団体)による差止請求権だ。認定された団体が、統括者や勧誘者に対し「その嘘の勧誘をやめろ」「威迫をやめろ」「誇大広告を消せ」「絶対儲かるという断定トークをやめろ」と、裁判所を通じて命じさせることができる。ここであなたが握るべき核心はこうだ。あなた一人が泣き寝入りしても、あなたが録音や資料を団体に渡せば、その運営が次の被害者を生む行為そのものを止められる。個人の損得を超えて、加害の蛇口を締める仕組みが、個人戦の外側に用意されている。

法的な位置づけ

特定商取引法 58 条の 23 は、連鎖販売取引における適格消費者団体の差止請求権を定める規定である。統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者による不特定かつ多数の者に対する違法な勧誘行為・広告表示、及びクーリング・オフ等を制限する特約を含む契約の申込みについて、行為の停止又は予防、行為に供した物の廃棄・除去その他必要な措置を裁判上請求する権限を認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格消費者団体とは何ですか?

消費者被害の防止のため内閣総理大臣の認定を受けた民間団体です。個々の被害者に代わり、事業者の違法な勧誘や広告の差止めを裁判所に請求できます。

Q2差止請求をすればお金は戻ってきますか?

戻りません。58 条の 23 の差止は将来の違法行為を止める制度です。返金はクーリング・オフ(40 条)や中途解約・返品(40 条の 2)、不実告知による取消という別の入口を使います。

Q3マルチ商法の違法な勧誘はどこに通報できますか?

消費者ホットライン 188、地域の消費生活センター、適格消費者団体に情報提供できます。勧誘の録音や報酬プラン資料があると、差止請求の材料として活用されやすくなります。

Q4「絶対に儲かる」という勧誘は違法ですか?

利益が生ずることが確実だと誤解させる断定的判断の提供は、58 条の 23 第 1 項が差止対象とする行為です。不特定多数に反復されていれば団体が停止を請求できます。

Q5差止請求はいつまでできますか?

違法行為を現に行い、又は行うおそれがある限り請求できます。個人の権利行使のような短い期間制限はなく、反復のおそれが続く間は行使可能です。

Q6連鎖販売取引とは何ですか?

特定利益を示して人を誘引し、特定負担を伴う取引をさせる販売形態で、いわゆるマルチ商法・ネットワークビジネスが該当します。特商法 33 条以下が規制しています。

Q7一般連鎖販売業者も差止の対象になりますか?

なります。58 条の 23 第 1 項は統括者・勧誘者・一般連鎖販売業者を並列で対象とし、末端の会員による不実告知や威迫も差止の対象です。

Q8クーリング・オフを制限する特約は差止できますか?

できます。3 項は 40 条 4 項・40 条の 2 第 6 項に反する特約を含む契約の申込みや承諾の意思表示自体を差止対象としています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1マルチにハマった家族を助けたいんですが、本人が契約した以上どうにもならないですよね?

本人のクーリング・オフ(40 条、書面受領から 20 日)や中途解約(40 条の 2)がまず使えます。期間を過ぎても、不実告知があれば取消の余地があります。業界裏話ヒント:本人が「自分の意思で始めた」と言い張っても、勧誘時に「必ず儲かる」の断定トークがあれば、それ自体が 58 条の 23 の差止対象であり取消の理由にもなる。本人を責める前に、勧誘の場で何を言われたかを聞き出すのが突破口です

Q2消費者団体に通報したら、自分の名前は相手にバレますか?

適格消費者団体は差止のために証拠を使いますが、通報者個人を訴訟の当事者にする制度ではありません。差止請求の原告は団体自身です。業界裏話ヒント:あなたは表に出ず、団体という盾の後ろから組織を止められる。個人で運営会社を訴えると報復や人間関係の崩壊が怖いですが、団体経由なら匿名性を保てる。この盾の存在を知らない被害者が非常に多い

Q3うちは合法的なネットワークビジネスです。差止なんて来ませんよね?

合法な連鎖販売でも、勧誘現場で「絶対儲かる」の断定(58 条の 23 第 1 項 5 号)や誇大広告(同 4 号)があれば差止の対象です。組織全体が違法である必要はなく、特定の勧誘行為で足ります。業界裏話ヒント:統括者は「末端の勧誘者が勝手に言った」と逃げがちですが、2 項では勧誘者の行為について統括者にも差止が及ぶ。トップは現場のトークを知らないという言い訳が通りにくい設計です

Q4差止って結局、相手にどれくらいダメージあるんですか?

金銭賠償ではないので一見軽く見えますが、勧誘マニュアル・広告・報酬プランの作り直しを迫られ、ビジネスモデルの根幹に響きます。業界裏話ヒント:差止の判決や和解は公表されることが多く、団体のサイトに社名が載る。金銭より『悪質業者』の烙印による信用失墜が実質的な打撃で、勧誘の生命線である信頼を失わせる点にこそ制度の狙いがあります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「差止請求をすれば払ったお金が返ってくる」と考えるのは、問いの立て方そのものがずれている。差止は将来の加害行為を止める制度で、あなた個人の返金は対象外だ。お金を取り戻したいなら、クーリング・オフ(40 条)、中途解約・返品(40 条の 2)、不実告知による取消という別の入口を使う。差止と被害回復は、隣り合っているが別の扉である
  • 「消費者団体が動いてくれるなら自分は何もしなくていい」と思いがちだが、深刻なのはむしろ逆だ。適格消費者団体は違法行為の証拠がなければ動けない。あなたが録音や勧誘資料を提供しない限り、団体は組織の悪質さと反復性を立証できず、差止は空振りに終わる。あなたの情報提供こそが、この制度を回す燃料そのものだ
  • 「差止は行政(消費者庁)がやること」と思われがちだが、58 条の 23 の担い手は民間の適格消費者団体だ。役所の行政処分を待たずに、認定された民間団体が裁判所へ直接請求できる。行政の腰が重い場面でも、民間側から先に動けるケースがある
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誰が動かすか58 条の 23:適格消費者団体(民間の認定団体)
得られる効果違法な勧誘・広告・特約付き契約の停止と予防
時間的制約行為を現に行い又は行うおそれがある限り行使可能
対象となる相手統括者・勧誘者・一般連鎖販売業者(2 項で統括者へ拡張)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • サークルの先輩に「投資の勉強会」と呼ばれて行ったら、健康食品の連鎖販売だった。断りきれず登録し、初期費用と在庫で 30 万円。同じ手口で後輩が次々と勧誘されている。あなたが勧誘トークの録音や説明資料を適格消費者団体に渡せば、その勧誘行為自体を将来に向けて止める差止請求の材料になる。個人の返金とは別の戦線が開く
  • もし、あなたが「必ず儲かる」と言われて契約した後に、その言葉が嘘だと気づいたら? あなた個人は取消や解除で戦えるが、それとは全く別に、その断定的な勧誘トークそのものを将来に向けて封じる道がある。それが 58 条の 23 の差止で、動かすのはあなたではなく認定された団体だ
  • あなたが連鎖販売業の勧誘者側だとする。営業トークで「誰でも月 50 万」と言い続けていたら、ある日、適格消費者団体から差止請求の通知が届く。放置すれば訴訟、敗訴すれば勧誘マニュアルも広告も作り直し。個人客からの苦情とは桁違いの打撃になる
  • 勧誘の録音・LINE・契約書を握っているのに、被害者が次々と組織を抜けて証拠が散逸していく。あと数か月で、当時の生々しい勧誘トークを裏づける声は消える。差止を動かす団体にとって、証拠が生きているうちに複数の被害者の情報が集まるかどうかが勝負を分ける
  • 友達が「新しいビジネス始めた」と目を輝かせている。その裏に「絶対儲かる」の断定トークや威迫があるなら、それは 58 条の 23 が差止の対象とする違法勧誘そのものだ。あなたは巻き込まれる前に線を引ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第58条の21(連鎖販売取引に係る差止請求権)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第58条の21の条文原文は「適格消費者団体は、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、それぞれその統括者、勧誘者…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第58条の21は第五章の三に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第58条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。