要点特定商取引に関する法律 58 条の 24 は、適格消費者団体が特定継続的役務の事業者に対し、誇大広告・不実告知・威迫困惑・不当特約の停止を請求できると定める。個人への返金は含まれない。
Q · エステや英会話でひどい勧誘を受けたら、その業者のやり方自体をやめさせられますか?
業者の行為は止められるが、自分への返金は別制度です
特定商取引に関する法律 58 条の 24 により、内閣総理大臣が認定した適格消費者団体は、エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介といった特定継続的役務の事業者に対し、著しく事実に相違する広告、勧誘時の不実告知や故意の事実不告知、威迫して困惑させる行為、さらにクーリング・オフや中途解約を制限する不当特約の使用について、停止又は予防を請求できます。ただし請求できるのは行為の差止めであり、個人が支払った代金は戻りません。返金は中途解約(49 条)やクーリング・オフ(48 条)で別途進めます。
駅前の英会話スクールで「3か月でペラペラ」と言われて契約したが、成果はゼロ。あなたは中途解約して自分の損は取り戻せる。だがその広告は明日も別の誰かを釣り続ける。特定商取引に関する法律58条の24は、その連鎖を断つための条文だ。ただし刃を握るのはあなたではない。国が認定した「適格消費者団体」(内閣総理大臣が認めた消費者保護の非営利団体)だけが、エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介という継続サービスについて、著しく事実に反する広告、勧誘時の不実告知、故意の事実不告知、威迫による困惑、そしてクーリングオフや中途解約を封じる不当な特約、これらを「やめろ、二度とやるな」と裁判所を通じて命じさせられる。あなたの被害情報は、その団体の弾薬になる。個人の泣き寝入りを、業者を止める力へ変える回路がここにある。
特定商取引に関する法律第 58 条の 24 は、特定継続的役務提供における適格消費者団体の差止請求権を定める規定である。第 1 項は誇大広告、勧誘時の不実告知、故意の事実不告知、威迫して困惑させる行為の四類型を、第 2 項はクーリング・オフ及び中途解約を制限する不当特約の使用を対象とし、いずれも不特定かつ多数の者に対して現に行われ又は行われるおそれがあることを要件とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
一定期間を超えて継続的に提供され、一定額を超える対価を支払う役務で、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスが政令で指定されています。定義は特商法 41 条です。
特定継続的役務として指定された 7 業種と、それに付随する関連商品販売契約です。第 2 項は関連商品の販売者も差止めの相手方に含めており、痩身器具や教材の抱き合わせ販売も射程に入ります。
まず消費生活センター(消費者ホットライン 188)に通報し、あわせて消費者庁が公表する適格消費者団体の情報提供窓口に連絡します。差止請求そのものを起こせるのは認定された団体だけで、個人は情報提供の形で関与します。
各団体の公式サイトの情報提供フォームや書面で行います。広告のスクリーンショット、契約書、勧誘の録音、担当者名、日時を添えると、団体が要件である「不特定かつ多数への行為」を立証しやすくなります。
できません。58 条の 24 は原告適格を適格消費者団体に限定しています。個人が使えるのはクーリング・オフ(48 条)や中途解約(49 条)による自己の契約の解消で、業者の行為そのものを止める権限はありません。
48 条 8 項に該当する特約は無効であり、そのような特約を含む契約の申込みや承諾を不特定多数に対して行うこと自体が、58 条の 24 第 2 項により差止めの対象になります。契約書からの削除が必要です。
訴訟前に団体から書面で請求が届き、応じなければ提訴されます。差止めが確定すると当該広告表現や勧誘方法、特約の使用をやめる義務が生じ、判決内容が公表されることで取引上の信用にも影響します。
条文上の個別の期間制限はありませんが、要件が「現に行い又は行うおそれがあるとき」であるため、事業者が行為を完全にやめ再開の見込みも消えれば請求の基礎自体が失われます。実務上は進行中に動くことが決定的です。
58条の24の差止請求では戻りません。この制度は業者の行為を止めるためのもので、あなた個人への返金は中途解約(49条)やクーリングオフ(48条)、または被害回復裁判(消費者裁判手続特例法)という別の道です。業界裏話ヒント:多くの人が差止と被害回復を混同し「通報したのに金が返らない」と落胆します。正解は、まず自分の返金請求を確保しつつ、並行して団体へ情報提供。二つは別窓口で同時に走らせられる
内閣総理大臣が認定した団体で、消費者機構日本、消費者支援機構関西など全国に複数あります(認定の枠組みは消費者契約法13条)。無認定の団体は差止請求の原告適格を持ちません。業界裏話ヒント:認定団体のリストは消費者庁のサイトに公開されています。「消費者団体を名乗る相手から高額な会費を」という逆詐欺もあるので、必ず消費者庁の認定リストと照合してから情報提供する
「少し盛った」程度では通常は対象外ですが、「著しく事実に相違」または「実際より著しく優良・有利と誤認させる」水準に達すると58条の24第1項第1号の対象です。判断は表示全体が与える印象で行われます。業界裏話ヒント:根拠資料の提出を求められて出せない広告は、実務上ほぼアウト扱いです。「実証済み」「No.1」などの断定表現は、根拠資料を先に用意してから使うのが鉄則
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|---|---|---|
| 誰が使える権利か | 58 条の 24:適格消費者団体のみ(内閣総理大臣の認定が要件) | — |
| 何が得られるか | 事業者の行為の停止・予防、供した物の廃棄・除去 | — |
| 発動できるタイミング | 違法行為を現に行い、又は行うおそれがある間 | — |
| 他の消費者への波及 | あり(将来の不特定多数の被害を未然に止める) | — |
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