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特定商取引に関する法律 第58条の23(業務提供誘引販売取引に係る差止請求権)

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  1. 適格消費者団体は、業務提供誘引販売業を行う者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
  2. 業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、次に掲げる事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
  3. 業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結させ、又はその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除を妨げるため、威迫して困惑させる行為
  4. 業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするに際し、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担又は当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をする行為
  5. 業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘をする行為
  6. 2.適格消費者団体は、業務提供誘引販売業を行う者が、業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約を締結するに際し、不特定かつ多数の者との間で次に掲げる特約を含む業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
  7. 第五十八条第四項に規定する特約
  8. 第五十八条の三第一項又は第二項の規定に反する特約

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法第58条の25は、適格消費者団体が、内職商法など業務提供誘引販売業者の不実告知・誇大広告・断定的判断の提供を差し止めるよう請求できると定める。個人への返金機能はない。

Q · 「必ず稼げる内職」を売っている業者を、被害者じゃなくても止めてもらえるんですか?

業者の勧誘や広告は止められるが、返金は別制度

特定商取引法58条の25により、適格消費者団体は、業務提供誘引販売業を行う者が不特定かつ多数の者に対して不実告知・威迫困惑・誇大広告・断定的判断の提供を現に行い又は行うおそれがあるとき、その行為の停止や予防に必要な措置を請求できます。対象は将来の被害防止であり、個人への返金機能はありません。自分が支払った代金は、クーリング・オフ(58条)や取消し(58条の2)で別途取り戻すことになります。

解説

「教材を買えば在宅ワークを紹介する、初月から稼げる」。そう言われて数十万円のキットを買ったが、紹介された仕事は雀の涙だった。これが業務提供誘引販売取引、俗にいう内職商法・モニター商法だ。あなたがクーリング・オフ(第58条、20日間)や取消し(第58条の2)で自分の被害を取り戻せることは、別の条文が定めている。第58条の25が定めるのは、もっと射程の広い仕組みだ。国が認定した適格消費者団体が、あなた個人ではなく「不特定かつ多数の消費者」を守るため、その業者の勧誘や広告そのものを止めさせる差止請求ができる。嘘の説明、威迫、誇大広告、必ず儲かるという断定的判断、これらを現に行っている、または行うおそれがあるだけで請求の対象になる。あなたが泣き寝入りしても、次の被害者を生まない別系統の歯車が回る。

法的な位置づけ

特定商取引法第58条の25は、業務提供誘引販売取引における適格消費者団体の差止請求権を定める規定である。業務提供誘引販売業を行う者が、不特定かつ多数の者に対し不実告知・威迫困惑・誇大広告・断定的判断の提供を現に行い又は行うおそれがある場合、また第58条第4項等に反する特約を用いる場合にも、その停止又は予防に必要な措置を請求できる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1業務提供誘引販売取引とは何ですか?

商品やサービスを購入させたうえで、その商品を使う仕事を提供・あっせんすると誘って契約させる取引です。内職商法・モニター商法が典型で、特定商取引法51条以下が規律します。

Q2適格消費者団体とは何ですか?

消費者被害の防止を目的とし、内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体です。裁判所に差止めの訴えを起こす権限を持ち、一覧は消費者庁が公表しています。

Q3内職商法は違法ですか?

取引形態そのものが直ちに違法なわけではありません。違法になるのは不実告知、威迫困惑、誇大広告、断定的判断の提供などで、これらが58条の25の差止対象になります。

Q4悪質な業者の情報はどこに提供すればいいですか?

消費者庁が公表する適格消費者団体の一覧から、扱う分野が近い団体を選んで直接情報提供します。並行して消費者ホットライン188への相談も有効です。

Q5差止請求に費用はかかりますか?

請求を起こすのは団体であり、情報提供した消費者が訴訟費用を負担する仕組みではありません。個人の返金請求とは費用構造が分かれています。

Q6業者が廃業したら差止請求はできますか?

行為が完全に終了し再発のおそれもなければ、請求の利益が失われます。差止は「現に行い又は行うおそれ」が前提のため、行為が進行中の段階での情報提供が効果的です。

Q7SNS の副業広告も特定商取引法の対象ですか?

教材やツールの購入など特定負担を条件に仕事を紹介する形なら、業務提供誘引販売取引に当たり得ます。広告の著しい優良誤認表示は58条の25第1項第3号の差止対象です。

Q8差止判決が出たら業者はどうなりますか?

確定判決により、その勧誘行為や広告を止める義務を負います。差止めは将来の被害防止が目的で、既存の被害者への返金が自動的に行われるわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1消費者団体に相談したら、私が払ったお金は返ってくるんですか?

差止請求(第58条の25)では戻りません。これは業者の悪質な勧誘や広告を将来に向けて止める制度で、個人への返金機能はないからです。あなたの返金はクーリング・オフ(第58条)や取消し(第58条の2)で別に進めます。業界裏話ヒント:ただし特定適格消費者団体が起こす被害回復裁判手続に乗れば、団体があなたの代わりに集団で返金を求めてくれる。差止と被害回復は別制度で、後者を扱える団体は限られる。相談時に「被害回復もやっていますか」と一言聞くと道が変わる。

Q2内職商法って、クーリング・オフの期間が普通より長いって本当ですか?

本当です。業務提供誘引販売取引のクーリング・オフは契約書面を受け取った日から20日間(第58条)で、訪問販売の8日より長い。仕組みが複雑で被害に気づくのが遅いからです。業界裏話ヒント:業者が嘘の説明でクーリング・オフを妨害したり、法定書面を渡さなかった場合、20日を過ぎてもできる。書面不交付なら期間はそもそも進行しない。「もう20日過ぎたから無理」と諦めた人ほど、実は権利が生きていることが多い。

Q3「絶対に儲かる」って言われて契約しちゃったんですが、これって何かに引っかかりますか?

引っかかります。利益が確実だと誤解させる断定的判断の提供(第58条の25第1項第4号、実体規制は第52条)に該当し、団体差止の対象です。あなた個人はその誤認を理由に契約を取り消せる可能性があります(第58条の2)。業界裏話ヒント:この手の口約束は後で「言った言わない」になりがち。だから勧誘の場では会話をこっそり録音しておく。日本では相手に無断でも、自分が会話の当事者なら民事の証拠として原則有効に使える。この一手が取消しでも差止情報提供でも効く。

Q4適格消費者団体って、どうやって業者を止めるんですか?いきなり裁判ですか?

まず業者へ書面で是正を申し入れ、応じなければ裁判所に差止めの訴えを起こします(第58条の25)。勝訴判決が確定すれば、業者はその勧誘や広告を止めなければならない。業界裏話ヒント:多くの業者は訴訟前の事前申入れの段階で行為をこっそり修正する。表沙汰の判決を嫌うからだ。だから団体に寄せられた情報は、訴訟に至らなくても水面下で業者の手口を変えさせている。あなたの情報提供は無駄骨になりにくい。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「差止請求すれば自分の払ったお金が返ってくる」と考えて団体を頼ろうとする人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。差止請求(第58条の25)は将来の被害を止める制度であって、個人への返金機能はない。あなた自身のお金は、クーリング・オフ(第58条)や取消し(第58条の2)、あるいは特定適格消費者団体による被害回復の裁判で取り戻す。目的別に窓口が完全に分かれている。
  • 「消費者団体なんて民間の集まりで、業者に何の強制力もない」と思われがちだが、適格消費者団体は内閣総理大臣の認定を受けた法的主体で、裁判所に差止めの訴えを起こせる。判決が確定すれば、業者はその行為を止めざるを得ない。
  • 内職商法が違法だと知っている人は多いが、その「違法」がなぜ長らく野放しにされてきたのか、その構造の深刻さを見落としている。個人が泣き寝入りするたび、業者は無傷のまま次の獲物へ移る。この取りこぼしを面で埋めるためだけに、団体差止という別系統が用意された。
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誰が使う制度か58条の25:適格消費者団体(内閣総理大臣の認定)
目的不特定多数への将来の被害を予防し、勧誘や広告を止める
行使できる期間業者が行為を現に行い、又は行うおそれがある間
得られる結果行為の停止・予防、物の廃棄除去。返金は伴わない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 「スマホだけで月30万」の SNS 広告を信じて情報商材を買ったが、教わった副業はまったく稼げない。同じ広告で何百人が同じ目に遭っていたら、いったい誰がそれを止めるのか? 個人の返金交渉とは別に、適格消費者団体がその業者の広告と勧誘を丸ごと差し止められる。
  • あなたが在宅ワーク系のビジネスを運営していて、営業トークで「絶対に稼げる」と言い切っていたとする。利益が確実だと誤解させる断定的判断の提供(第1項第4号)に当たり、消費者団体から差止請求を受ければ、その勧誘手法自体が封じられる。被害者一人と示談すれば済む話ではない。
  • 友人が「着付けモニターで収入になる」と勧誘され、高額な着物を買わされた。それは業務提供誘引販売取引だ。あなたは団体への情報提供という一手を教えられる。
  • その業者、来週も駅前で説明会を開くらしい。今この瞬間も新しい契約が結ばれている。差止請求は「現に行い又は行うおそれ」があれば動くから、被害の輪が広がりきる前に止める余地がまだ残されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第58条の23(業務提供誘引販売取引に係る差止請求権)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第58条の23の条文原文は「適格消費者団体は、業務提供誘引販売業を行う者が、不特定かつ多数の者に対して次に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、その業務提供誘引販売業を行う者に対…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第58条の23は第五章の三に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第58条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。