受講中の講座ブックマーク無料で登録

河川管理施設等構造令 第20条(高さ)

  1. 堤防(計画高水流量を定めない湖沼の堤防を除く。)の高さは、計画高水流量に応じ、計画高水位に次の表の下欄に掲げる値を加えた値以上とするものとする。ただし、堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあつては、この限りでない。
  2. 2.前項の堤防のうち計画高水流量を定める湖沼又は高潮区間の堤防の高さは、同項の規定によるほか、湖沼の堤防にあつては計画高水位に、高潮区間の堤防にあつては計画高潮位に、それぞれ波浪の影響を考慮して必要と認められる値を加えた値を下回らないものとするものとする。
  3. 3.計画高水流量を定めない湖沼の堤防の高さは、計画高水位(高潮区間にあつては、計画高潮位。第五項において同じ。)に波浪の影響を考慮して必要と認められる値を加えた値以上とするものとする。
  4. 4.津波区間の堤防の高さは、前三項の規定によるほか、計画津波水位に河口付近の海岸堤防の高さ及び漂流物の影響を考慮して必要と認められる値を加えた値を下回らないものとするものとする。
  5. 5.胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは、計画高水位以上とするものとする。

この条文の基本情報

高さとは何ですか?

定義高さとは、河川管理施設等構造令第20条に定められた規定で、「堤防(計画高水流量を定めない湖沼の堤防を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川管理施設等構造令第20条(高さ)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
  2. 河川管理施設等構造令第20条の条文原文は「堤防(計画高水流量を定めない湖沼の堤防を除く。」で始まります。
  3. 河川管理施設等構造令第20条は第三章 堤防に置かれています。
  4. 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
  5. 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川管理施設等構造令第20条の前の条は河川管理施設等構造令第19条です。
  7. 河川管理施設等構造令第20条の次の条は河川管理施設等構造令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199
  • 本サイト収録河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›