河川管理施設等構造令 第21条(天端幅)
- 堤防(計画高水流量を定めない湖沼の堤防を除く。)の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が〇・六メートル未満である区間を除き、計画高水流量に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあつては、計画高水流量が一秒間につき五百立方メートル以上である場合においても、三メートル以上とすることができる。
- 2.計画高水流量を定めない湖沼の堤防の天端幅は、堤防の高さ及び構造並びに背後地の状況を考慮して、三メートル以上の適切な値とするものとする。
この条文の基本情報
天端幅とは何ですか?
定義天端幅とは、河川管理施設等構造令第21条に定められた規定で、「堤防(計画高水流量を定めない湖沼の堤防を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第21条(天端幅)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第21条の条文原文は「堤防(計画高水流量を定めない湖沼の堤防を除く。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第21条は第三章 堤防に置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第21条の前の条は河川管理施設等構造令第20条です。
- 河川管理施設等構造令第21条の次の条は河川管理施設等構造令第22条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/21