河川管理施設等構造令 第23条(小段)
- 堤防の安定を図るため必要がある場合においては、その中腹に小段を設けるものとする。
- 2.堤防の小段の幅は、三メートル以上とするものとする。
この条文の基本情報
小段とは何ですか?
定義小段とは、河川管理施設等構造令第23条に定められた規定で、「堤防の安定を図るため必要がある場合においては、その中腹に小段を設けるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第23条(小段)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第23条の条文原文は「堤防の安定を図るため必要がある場合においては、その中腹に小段を設けるものとする。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第23条は第三章 堤防に置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第23条の前の条は河川管理施設等構造令第22条の3です。
- 河川管理施設等構造令第23条の次の条は河川管理施設等構造令第24条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/23