河川管理施設等構造令 第24条(側帯)
堤防の安定を図るため必要がある場合又は非常用の土砂等を備蓄し、若しくは環境を保全するため特に必要がある場合においては、国土交通省令で定めるところにより、堤防の裏側の脚部に側帯を設けるものとする。
この条文の基本情報
側帯とは何ですか?
定義側帯とは、河川管理施設等構造令第24条に定められた規定で、「堤防の安定を図るため必要がある場合又は非常用の土砂等を備蓄し、若しくは環境を保全するため特に必要がある場合においては、国土交通省令で定めるところにより、堤防の裏…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第24条(側帯)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第24条の条文原文は「堤防の安定を図るため必要がある場合又は非常用の土砂等を備蓄し、若しくは環境を保全するため特に必要がある場合においては、国土交通省令で定めるところにより、堤防の裏…」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第24条は第三章 堤防に置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第24条の前の条は河川管理施設等構造令第23条です。
- 河川管理施設等構造令第24条の次の条は河川管理施設等構造令第25条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/24