河川管理施設等構造令 第28条(津波又は波浪の影響を著しく受ける堤防に講ずべき措置)
- 湖沼、津波区間、高潮区間又は二以上の河川の合流する箇所の堤防その他の堤防で津波又は波浪の影響を著しく受けるものには、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
- 一法
- 二前面に消波工を設けること。
- 2.前項の堤防で越波のおそれがあるものには、同項に規定するもののほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
- 一法
- 二法尻
この条文の基本情報
津波又は波浪の影響を著しく受ける堤防に講ずべき措置とは何ですか?
定義津波又は波浪の影響を著しく受ける堤防に講ずべき措置とは、河川管理施設等構造令第28条に定められた規定で、「湖沼、津波区間、高潮区間又は二以上の河川の合流する箇所の堤防その他の堤防で津波又は波浪の影響を著しく受けるものには、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第28条(津波又は波浪の影響を著しく受ける堤防に講ずべき措置)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第28条の条文原文は「湖沼、津波区間、高潮区間又は二以上の河川の合流する箇所の堤防その他の堤防で津波又は波浪の影響を著しく受けるものには、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする…」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第28条は第三章 堤防に置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第28条の前の条は河川管理施設等構造令第27条です。
- 河川管理施設等構造令第28条の次の条は河川管理施設等構造令第29条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/28