河川管理施設等構造令 第29条(背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例)
- 甲河川と乙河川が合流することにより乙河川に背水が生ずることとなる場合においては、合流箇所より上流の乙河川の堤防の高さは、第二十条第一項から第三項までの規定により定められるその箇所における甲河川の堤防の高さを下回らないものとするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間及び逆流を防止する施設によつて背水が生じないようにすることができる区間にあつては、この限りでない。
- 2.前項本文の規定により乙河川の堤防の高さが定められる場合においては、その高さと乙河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、計画高水流量に応じ、第二十条第一項の表の下欄に掲げる値を加えた高さとが一致する地点から当該合流箇所までの乙河川の区間(湖沼である河川の区間を除く。以下「背水区間」という。)の堤防の天端幅は、第二十一条第一項又は第二項の規定により定められるその箇所における甲河川の堤防の天端幅を下回らないものとするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあつては、この限りでない。
この条文の基本情報
背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例とは何ですか?
定義背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例とは、河川管理施設等構造令第29条に定められた規定で、「甲河川と乙河川が合流することにより乙河川に背水が生ずることとなる場合においては、合流箇所より上流の乙河川の堤防の高さは、第二十条第一項から第三項までの規定により…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第29条(背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第29条の条文原文は「甲河川と乙河川が合流することにより乙河川に背水が生ずることとなる場合においては、合流箇所より上流の乙河川の堤防の高さは、第二十条第一項から第三項までの規定により…」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第29条は第三章 堤防に置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第29条の前の条は河川管理施設等構造令第28条です。
- 河川管理施設等構造令第29条の次の条は河川管理施設等構造令第30条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/29