河川管理施設等構造令 第30条(湖沼等の堤防の天端幅の特例)
計画高水流量を定める湖沼、津波区間又は高潮区間の堤防に第二十八条第一項第一号に掲げる措置を講ずる場合においては、当該堤防の天端幅は、第二十一条第一項及び前条第二項の規定にかかわらず、第二十八条の規定により講ずる措置の内容及び当該堤防に接続する堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防)の天端幅を考慮して、三メートル以上の適切な値とすることができる。
この条文の基本情報
湖沼等の堤防の天端幅の特例とは何ですか?
定義湖沼等の堤防の天端幅の特例とは、河川管理施設等構造令第30条に定められた規定で、「計画高水流量を定める湖沼、津波区間又は高潮区間の堤防に第二十八条第一項第一号に掲げる措置を講ずる場合においては、当該堤防の天端幅は、第二十一条第一項及び前条第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第30条(湖沼等の堤防の天端幅の特例)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第30条の条文原文は「計画高水流量を定める湖沼、津波区間又は高潮区間の堤防に第二十八条第一項第一号に掲げる措置を講ずる場合においては、当該堤防の天端幅は、第二十一条第一項及び前条第二…」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第30条は第三章 堤防に置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第30条の前の条は河川管理施設等構造令第29条です。
- 河川管理施設等構造令第30条の次の条は河川管理施設等構造令第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/30